障害年金の請求は社労士に頼むべき?自分で申請との違い・費用・選び方
「障がい年金を請求したいけれど、手続きが難しそうで手が止まっている」
「年金事務所に行こうと思っても、体調の波があって動けない」
「やることが多すぎて、何を先にやればいいのか決められない」
「自分の困りごとを、うまく言葉にできない」
このように悩んでいませんか。
障がい年金の請求は、書類が多く、手順も複雑です。特に発達障がいのある方にとっては、たくさんの手続きを順番に進めることや、自分の特性を説明することは、とても大変なことです。うまく進められないのは、あなたの努力が足りないからではありません。
この記事では、次のことをわかりやすくお伝えします。
- 自分で請求するときに、つまずきやすいところ
- 社労士に頼むと、何をしてもらえるのか
- 費用の目安と、相談先の選び方
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障がい年金の請求は「自分でもできる」けれど、つまずきやすい
請求の流れはおおまかに4ステップ
障がい年金は、ご自身やご家族が請求することもできます。おおまかな流れは次のとおりです。
- 初診日を確認する(はじめて病院に行った日)
- 年金を納めていたかを確認する
- 書類を集める(診断書・受診状況等証明書など)
- 年金事務所や役所に提出する
それぞれの手順は「障がい年金申請の完全ガイド」でくわしく説明しています。
多くの人が止まってしまう3つのポイント
ご相談を受けていると、次の3つで手が止まってしまう方がとても多いです。
- 初診日がわからない、証明できない:昔の病院がなくなっていた、カルテが残っていない、など。
- 診断書の内容が、ふだんの生活の様子と合っていない:診察の時間は短いので、困っていることが主治医に伝わりきらないことがあります。
- 「病歴・就労状況等申立書」が書けない:これまでの経過を何年分も振り返って書く書類で、体力も気力も使います。
特に発達障がいの場合は、見た目ではわかりにくい困りごとを書類で伝える必要があるため、書類の書き方ひとつで結果が変わることがあります。
社労士に頼むと、何をしてもらえるの?
書類集めと、主治医への伝え方をサポート
社会保険労務士(社労士)は、年金に関する国家資格者です。障害年金の請求では、次のようなことをお手伝いします。
- 初診日の証明方法を考え、証明書(受診状況等証明書)を病院に依頼する
- 過去の年金の納付状況を確認する
- 診断書をお願いするときに、ふだんの生活で困っていることをまとめたメモ(申立書)を作る
主治医に「何をどう伝えればいいかわからない」という方は多いです。社労士が間に入ることで、伝えたいことを整理できます。
「病歴・就労状況等申立書」を一緒に作る
申立書は、審査をする人に「あなたが毎日どのように困っているか」を伝える大切な書類です。
社労士は、あなたのお話を聞きながら、代わりに文章にまとめます。
話すのが苦手な方は、メモやLINEで少しずつ伝えていただくこともできます。一度にすべてを話さなくても大丈夫です。
くわしくは「病歴・就労状況等申立書はなぜ大切?」もご覧ください。
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社労士に頼んだ事例
※当事務所によくあるご相談をもとにした事例です。個人が特定されないよう、内容を一部変えています。
事例1:双極性感情障がい、準備の途中で止まってしまったAさん
Aさん(40代)は、双極性感情障がいです。
気分が上がっている時期に、年金事務所へ相談に行き、主治医に診断書もお願いしました。
ところが、その後うつの状態になり、書類はそのままに。気づけば数年がたっていました。
「やっぱり障がい年金を請求したい」と、当事務所にご相談をいただきました。
診断書には有効期限があるため、主治医にあらためてお願いしました。これまでの経過は、聞き取りながら、社労士がまとめました。体調のよくない日は無理をせず、Aさんのペースに合わせて進めました。
結果、障害厚生年金2級が決まりました。
双極性障がいは、調子のよい時期と悪い時期の波があります。そのため「途中で止まってしまった」というご相談はとても多いです。一度止まってしまっても、もう一度始めることはできます。
事例2:やることが多すぎて、診断書をなくしてしまったBさん
Bさん(30代)は、ADHD(注意欠如・多動症)と診断されています。
障がい年金の請求はやることが多く、何から手をつければいいのか決められないまま、時間が過ぎていきました。書いてもらった診断書もどこかへなくしてしまい、面倒になり数年そのままになっていました。
それでも「障害年金をあきらめきれない」と、ご依頼をいただきました。
Bさんは、自分で決めることや、会話をすることが苦手でした。
そこで、対面はもちろん、電話でのやり取りもせず、すべて文章「チャット」のやり取りだけで必要なことをうかがいました。
そして、Bさんの答えをもとに社労士が文章にまとめました。
結果、障害基礎年金2級が決まりました。
「会話をすることが苦手」は、発達障がいのある方からよくうかがうお悩みです。当事務所は発達障がいの請求を多く扱っているため、ご本人がうまく言葉にできない特性も、やり取りを重ねながら伝わる言葉にしていくことができます。
発達障がいの請求については「発達障がい(ASD・ADHD)の申請ポイント」でもくわしく書いています。
費用と、自分で申請する場合との違い
社労士の費用はどのくらい?
一般的な費用の目安は、次のとおりです(事務所によって異なります)。
- 着手金:0円〜数万円
- 成功報酬:年金の2か月分程度、または、さかのぼって受け取った額の1〜2割程度
多くの事務所では「受給が決まったときだけ報酬をいただく」形をとっています。当事務所の料金は「費用について」でご確認いただけます。
自分で申請した方がよい人、社労士に頼んだ方がよい人
自分で申請しやすい人
- 初診日がはっきりしていて、証明もとれる
- 書類を書いたり、窓口に行ったりする体力がある
社労士に頼んだ方が安心な人
- 初診日があいまい、または病院を何度も変えている
- 体調の波があり、書類の準備が進まない
- 一度、不支給になったことがある
- 働きながら請求したい
迷ったときは、「相談だけしてみる」のもひとつの方法です。
安心して相談できる社労士の選び方
発達障がいの請求に慣れているか
障害年金は、病気やけがの種類によって、審査で見られるところが違います。
発達障がいの場合は、「日常生活でどれだけ困っているか」をていねいに伝えることが大切です。発達障がいの請求を多く扱っている社労士を選ぶと安心です。
発達障がいの特性は、ご本人にとっては「いつものこと」になっていて、言葉にしにくいものです。たとえば「予定が変わると混乱して動けなくなる」「やることが重なると何も手につかない」といった困りごとも、経験のある社労士なら、日常生活のどの場面で困っているのかを整理して伝えることができます。
話しやすさと、連絡の取りやすさ
障害年金の請求は、数か月かかることもあります。そのあいだ、何度もやりとりをします。
- 電話が苦手でも、メールやLINEで相談できるか
- 急かさず、あなたのペースに合わせてくれるか
- 費用の説明がわかりやすいか
こうした点も、相談先を選ぶときの大切なポイントです。
まとめ
- 障害年金の請求は自分でもできますが、初診日・診断書・申立書でつまずく方が多いです。
- 社労士は、書類集め・主治医への伝え方・申立書づくりを一緒に進めます。
- 費用は「受給が決まったときだけ」の事務所が多く、まずは無料相談で確かめられます。
ひとりで抱えこまなくて大丈夫です。
当事務所にご相談いただく方のほとんどが発達障がいの方です。発達障がいの特性を言葉にして、審査に伝わる書類にすることが当事務所の強みです。女性社労士が、あなたのペースに合わせてお話をうかがいます。
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