初診日がわからないあなたへ

はじめに

「初診日がわからない…」
そう悩んで検索する方は、とても多いです。

特に精神疾患や発達障害・知的障害の場合、
何年も前の受診歴が関係してくるため、
“覚えていない” ことは決して珍しくありません。

でも大丈夫です。

初診日の特定には、病院のカルテだけでなく
第三者証明・医療従事者証明・手がかり資料 など
複数の公式な代替手段があります。

この記事では
今日からできる確認方法と、実際に受給につながった証明方法
障害年金専門の社労士がやさしく解説します。

初診日がわからないと障害年金はどうなる?

初診日は、次の3つを決める “基準日” です。

1|どの年金がもらえるかが決まる(厚生年金 or 国民年金)

初診日の時点で

  • 厚生年金に加入していた → 障害厚生年金
  • 国民年金だった → 障害基礎年金

となるため、
もらえる年金額に大きな差 が出ます。

🔗障害年金の金額について知りたい方はこちらから

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2|保険料納付要件の起点となる

初診日の前日に

  • 一定期間の保険料を納めていたか
  • 未納が多すぎないか

を確認します。

ここを満たさないと、
症状がどれだけ重くても障害年金は受け取れません。

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3|障害認定日(=1年6ヶ月後の日付)が決まる

障害認定日は
「初診日から1年6ヶ月後」 が原則です。

この日付が変わると

  • 申請できるタイミング
  • 遡及請求の可否
  • 等級の判断

がすべて変わってしまいます。

よくある誤解は、
「診断名がついた日=初診日」
と思ってしまうことです。

正しくは、
“最初にその症状で医療機関を受診した日”=初診日
です。

🔗障害認定日について詳しく知りたい方はこちら

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🔍まとめ

初診日は

  • もらえる年金の種類
  • 受給資格(保険料要件)
  • 障害認定日(申請できる時期)

を決めるとても大切な基準日です。

今日からできる“3つの確認方法”

1| 一番最初に受診した医療機関を思い出す

過去の記憶をたどる際は、次のような方法で確認できます。

  • カレンダーアプリ
  • 当時の日記
  • LINEやメールの履歴
  • 診断書の控え
  • 昔のお薬手帳

「全然思い出せない…」という方でも、
この作業で手がかりが出てくるケースは結構多いです。

2| 過去の病院にカルテの保存状況を問い合わせる

カルテの保存義務は5年ですが、
実際には10年以上残っている病院も多い です。
「初診日を確認したいです、カルテの保存状況を教えていただけますか?」病院へ確認してみましょう。
カルテが保存されていれば、初診日の証明書である、病歴・就労状況等証明書を作成してもらえます

3| 当時加入していた健康保険の受診履歴を調べる

カルテが破棄されていたり、初診の病院が閉院している場合は、
健康保険の「受診履歴」から初診日の手がかりを得る方法 が有効です。

当時加入していた健康保険には、次の情報が残っていることがあります。

  • 医療費通知
  • レセプト履歴(受診情報)

これらには「どの医療機関を」「いつ」「どんな理由で」受診したかが記録されているため、
初診日の裏付け資料として使えるケースが多い です。

必要な情報は、
加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)へ
開示請求を行うことで確認できることが一般的です。

また、場合によっては
マイナポータルから一部の医療費情報を確認できることもあります。

カルテが残っていないときの“次の候補”として、
非常に重要な手がかりになる方法です。当時加入していた保険者に確認してみましょう。マイナポータルで確認できる場合もあります。

初診日がどうしても出ない場合|社労士が使う“代替資料”とは?

初診日がどうしても特定できない場合でも、
複数の資料を組み合わせることで推定することが可能 です。
社労士は、次のような代替資料を利用して初診日を導きます。

受診状況等証明書が添付できない申立書(様式)

日本年金機構が提供している公式様式で、
病院が廃院している、カルテが破棄されている、医療機関が特定できないなど、
受診状況等証明書が取得できない理由を詳しく記載するための書類 です。
この申立書に、証明書が取得できない理由などを様式に沿って記載します。

こちらの書類に、後述の資料のいずれかと組み合わせて提出することが一般的です。

添付資料

□ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
→ 過去の診断・状態像の裏付けとして扱われることがあります。

□ 身体障害者手帳等の申請時の診断書
→ 当時の症状や診断名が記載されており、時期の特定の参考になります。

□ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
→ 保険会社に提出したものには、受傷・発症時期が記載されていることがあります。

□ 事業所などで受けた健康診断の記録
→ 健康状態の変化や当時の医療受診状況のヒントになることがあります。

□ 母子健康手帳
→ 幼少期からの状態を確認できる貴重な資料(発達障害・知的障害の場合に特に有効)。

□ 健康保険の給付記録(レセプト含む)
→ 「いつ・どこの病院を・どんな病名で」受診したかの有力な証拠となります。

□ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
→ 受診日や受診科がわかれば、初診日の時期を推測する補助資料になります。

□ 小学校・中学校などの健康診断記録・成績表
→ 幼少期・学童期の状態を確認するのに役立ち、特に発達障害・知的障害のケースで有効。

□ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
→ 当時の状況を確認する裏付け資料として扱われる場合があります。

□ 第三者証明
→ 家族・友人・同僚など「当時の状況を知る人」の証明文。初診日の推定材料として有効。

添付できる参考資料は何もない時は?

本当に資料がない場合は、添付しなくても問題ありません。

【注意点】初診日が確定しないまま進めるとどうなる?

初診日が確定できないと、次の重要な判断ができません。

  • 障害認定日が確定しない
  • 保険料納付要件が判断できない
  • 厚生年金 or 国民年金のどちらで請求するか決まらない

その結果、
申請が難航したり、受給できないリスクが高まる場合があります。

だからこそ、
できる限り多くの資料を集め、複数の証拠を“組み合わせて”初診日を推定することが非常に大切です。

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

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