障害年金の請求方法で損をしないために
はじめに|あなたにも「数十万〜数百万円」が戻る可能性があります
遡及請求が認められると、最大5年分の過去の年金がまとめて受け取れるため、
数十万円〜数百万円になるケースも珍しくありません。
- 2級 → 約83万円 × 最大5年=約415万円
- 1級 → 約103万円 × 最大5年=約515万円
という、数百万円単位で戻る可能性がある制度 です。
※金額は「障害基礎年金のみの例」です。
厚生年金に加入していた期間がある方は、上記に“報酬比例部分”が加算されるため、実際の受給額はさらに多くなる可能性があります。
例えば、フルタイム勤務の期間が長い方であれば、2級でも年150万円〜200万円以上、1級なら年200万〜300万円以上になるケースもあります。
正確な金額は、加入記録や平均標準報酬によって大きく変わります。
しかし、この遡及請求は
仕組みが複雑で、判断を誤ると本来もらえるはずの年金を失ってしまう
ケースが本当に多いのが現実です。
この記事では、精神疾患に特化した障害年金専門社労士として、
- あなたが損をしないための「請求方法の正しい選び方」
- 数百万円が戻る“遡及請求”の可能性
- 間違えると不支給になるポイント
- 今のあなたに最適な方法の見つけ方
を、できるかぎりやさしく、ていねいに解説します。
障害年金の請求方法は大きく3つ|あなたの結果が大きく変わる重要ポイント
障害年金の請求方法は3つ
障害年金の申請には、大きく分けて次の3種類の方法があります。
まずは、3つの違いをまとめた比較表をご確認ください。
| 請求方法 | 時期 | 年金の開始 |
|---|---|---|
| ①遡及(さかのぼり)請求 | 障害認定日から 1年以上経過 | 障害認定日の翌月分 (最大5年分さかのぼり) |
| ②障害認定日請求 | 障害認定日から 1年以内 | 障害認定日の翌月分 |
| ③事後重症請求 | 障害認定日より後に 症状が悪化したとき | 請求日の翌月分 (さかのぼりなし) |
この比較表を見ると、
「いつの状態で判断されるのか」「いつからもらえるのか」「遡及できるか」
が大きく違うことが分かると思います。
ここから、各請求方法をひとつずつ詳しく解説していきます。
① 遡及(さかのぼり)請求|最大5年分の過去の年金を受け取れる方法
▼ 遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日請求の1つです。
認定日時点で本来は障害年金を受け取れる状態だったにもかかわらず、
その時点で請求できなかった場合に、
最大5年分の過去の年金をまとめて受け取ることができる方法 です。
※遡及請求は「認定日時点」の状態を証明できる場合に限られ、
「最も症状が重かった時期」に遡れる制度ではありません。
引用:障害年金ガイド
▼ 具体的な金額イメージ
- 障害基礎年金2級:831,700円 × 5年 = 約415万円
- 障害基礎年金1級:1,039,625円 × 5年 = 約519万円
※金額は令和7年(2025年)度の金額です。
精神疾患(うつ病・双極性障害・発達障害・知的障害など)でも、
認定日時点で重ければ 十分に可能性があります。
▼ 特徴
- 過去5年分の年金を初回の振り込み時に受け取れる(最大数百万円)
- 認定日時点の診断書(当時の状態)が必要
- カルテが残っていないと作れない場合もある
▼ こんな人に向いています
- 認定日時点(初診日から1年6ヶ月)に生活が困難だった
- 認定日から3ヶ月以内に受診歴がある
- 当時のカルテが残っている
- 当時請求できなかった事情がある(症状が重くて動けなかった、制度を知らなかった等)
▶ 関連記事:さかのぼり請求|損をしないための注意点

② 障害認定日請求|初診日から1年6ヶ月の“当時の状態”で請求する方法
▼ 障害認定日請求とは
初診日から 1年6ヶ月経った日の状態で障害年金を請求 する方法です。

引用:障害年金ガイド
▼ 特徴
- 障害認定日から1年経っていない
- 障害認定日から3ヶ月以内の受診がある
- 「認定日時点」での診断書が必要
▼ こんな人に向いています
- 発病してから比較的日が浅い
- 障害認定日時点で生活が困難
- まだ障害認定日が来ていない
▶ 関連記事:障害認定日請求|制度の基本と注意点

③ 事後重症請求|「現在の状態」で請求する方法
▼ 事後重症請求とは
認定日時点では症状が軽く、
現在の状態が悪化して等級に該当した場合などに使う申請方法 です。

引用:障害年金ガイド
▼ 特徴
- 支給開始は「請求した月の翌月」から
- 過去分の遡及はできない
- 大切なのは「今の状態」
▼ こんな人に向いています
- 認定日より後から症状が悪化した
- 現在は働くのが難しい/日常生活が困難
- 当時の診断書が作れない
▶ 関連記事:事後重症請求|精神疾患でよくある注意点

請求方法まとめ
あなたはどれ?|3分でわかる“最適な請求方法”チェック
以下の質問に「YES」がいくつ当てはまるかで方向性がわかります。
✔︎ 遡及請求が向いている人
- 認定日時点ですでに日常生活が困難だった
- 認定日時点から3ヶ月以内に受診歴がある
- 過去のカルテ・記録が残っている
✔︎ 認定日請求が向いている人
- 障害認定日から1年経過していない
- 障害認定日から3ヶ月以内に受診歴がある
- 病院が診断書を作成できる
- 認定日時点で日常生活が困難だった
✔︎事後重症請求向き
- 障害認定日より後に悪化した
- 今が特に生活困難
- 認定日当時の診断書が作れない
- 今が特に生活の支障が大きい
間違えると損する「3つの落とし穴」
① 初診日が間違っている
障害年金は “初診日で制度そのものが決まる” 仕組みです。
- 厚生年金か国民年金か
- 保険料納付要件を満たしているか
- どの請求方法になるか
初診日を誤ると、書類が受け付けられないリスクもあります。
▶ 関連記事:初診日がわからない人向けに「今日からできる3つの確認方法」も詳しく解説しています。

② 遡及請求が難しくなるのは?
遡及請求は「認定日時点の診断書が作れるかどうか」が全て です。
- カルテが廃棄
- 転院が多い
- 10年以上経っている
このような場合、遡及は不可能なことも。
③ 病歴・就労状況等申立書の内容が不十分

特に精神疾患・発達障害・知的障害の方は、
日常生活状況の書き方が結果を大きく左右します。
診断書の内容と整合性がある、あなたの病状を正確に反映した申立書
を作成するのがポイントです。
▶ 関連記事:病歴・就労状況等申立書の書き方

専門家に相談することで「結果が大きく変わる」理由
障害年金は、あなた自身を見るのではなく
提出された書類だけで判断される制度 です。
そのため、
- 診断書のタイミングのズレ
- 初診日の誤り
- 遡及の判断ミス
- 医師への伝え方の不足
これらがあるだけで、
本来もらえるはずの年金がもらえない ことがあります。
特に遡及請求や事後重症請求は、
提出するのが、たった1日遅れるだけで年金1ヶ月分を失う可能性があるため
請求までのスピード感がとても重要です。
だからこそ、
早い段階で正しく判断することが非常に大切 です。
今のあなたに当てはまるなら、お早めにご相談ください
- 事後重症請求を考えている
- 認定日から5年以上経過している
- 時効の可能性がある
- 病歴の整理が難しい
- 書類準備に不安がある
- 無職・休職中で余裕がない
ひとりで悩まなくても大丈夫。まずは無料判定から始めてみませんか?
最後に|あなたの「本来受け取れるはずの年金」を逃さないために
障害年金は、あなたの生活を支える大切なお金です。
そして、請求方法を間違えるだけで
本来もらえたはずの年金を失ってしまう
可能性がある制度でもあります。
私たちは、あなたの状況を丁寧にお伺いしながら、
- 認定日請求
- 遡及請求
- 事後重症請求
どれで進めるのが最適か、
あなたに合わせて一緒に整理していきます。
説明が苦手でも大丈夫です。
安心して、いつでもご相談くださいね。
このブログが、あなたが未来に向けて一歩踏み出すための
小さな支えになれたらうれしく思います。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談くださいね。
