障害年金申請の完全ガイド

初診日から受給までの7ステップ|精神疾患・発達障害の方へ

はじめに|「障害年金の申請方法がよく分からない…」そんなあなたへ

障害年金の申請は、
初診日の確認 → 診断書 → 申立書 → 提出 → 審査
という流れで進みますが、

  • 初診日が本当に合っているか自信がない
  • 診断書をどう依頼すべきか分からない
  • 申立書で何を書けばいいのか分からない
  • 何から始めればいいか分からない

と悩まれる方が非常に多いのが現実です。

この記事では、専門社労士として
初診日から受給までの7ステップを、迷わず進められるように
やさしく、正確に解説します。

ステップ1:初診日を確認する(最重要)

障害年金は 初診日によって制度のすべてが決まる といっても過言ではありません。

初診日で決まるもの

  • 基礎年金か厚生年金か(受給額が大きく変わる)
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 認定日請求・遡及請求・事後重症のどれになるか
  • 20歳前傷病の特例の有無

初診日の証明方法

日本年金機構が認める初診日確定書類は原則次のいずれかです。

  • 受診状況等証明書
  • 初診時の診断書
  • カルテ(診療録)情報

⚠️ カルテは多くの医療機関で「5年保存」のため、古い受診は証明不能のことも。

カルテが消えていた場合

以下で代替できる可能性があります(制度上認められている方法)。

  • 2つ目以降の病院のカルテ
  • お薬手帳や診療明細書
  • 第三者証明(家族・友人の証言書)

👉 初診日証明は、最初に必ず確認すべき最重要ポイントです。

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ステップ2:保険料納付要件を確認する(対象の方の

初診日の時点で次のいずれかを満たしていれば申請できます。

A|3分の2要件

初診日の前日時点で
加入期間の3分の2以上が納付済み or 免除

B|直近1年要件

初診日の前々月までの1年間に
未納がない

例外:20歳前傷病は不要

20歳前に初診日がある場合、原則、保険料納付要件は免除されます。
※20歳前に厚生年金へ加入していた場合は、保険料納付要件が問われることがあります。

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ステップ3:必要書類をそろえる

必須書類

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 通帳のコピー
  • 障害(基礎・厚生)年金請求書 など

👉 診断書と申立書は、あなたの現実を正しく伝える“勝負書類”です

状況に応じて必要となる書類

  • 年金手帳
  • 振込先の通帳
  • 子の加算がある場合 → 戸籍謄本・児童手当証書など

▶︎初診日と初診日証明については次の記事で詳しく説明しています。

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ステップ4:診断書を依頼する(依頼の仕方が超重要)

特に精神疾患・発達障害の場合

審査で最も重視されるのが
日常生活能力の判定
日常生活能力の程度
の2つ。

依頼するときに伝えるべき内容は

  • 食事・入浴・買い物・金銭管理の実態
  • 働けない理由
  • 周囲の支援状況
  • 症状が良い時ではなく「普段の状態」

👉 誤った伝え方をすると、本来の状態より軽く書かれてしまうことがあります。

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ステップ5:「病歴・就労状況等申立書」を作成する

この書類は、あなたの病気の発症から現在までの経過や、日常生活・仕事の状況をご自身の言葉で伝える、唯一の書類です。診断書だけでは伝わらない「つらさ」や「具体的な困難」を、審査官に直接訴えることができますが、過去のつらい経験を整理する作業が大きな負担となる場合があります。

障害年金の審査は、【あなた自身】ではなく、【提出された書類】によって行われます。

また、申立書を読むのは人間です。審査官があなたの状況を正確にイメージできるよう、簡潔に、分かりやすく、そして丁寧に書くことを意識しましょう。

👉 この書類が、審査の結果を大きく左右することもあります。

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ステップ6:書類を提出する(提出時期が結果に直結)

書類がすべてそろったら、お近くの年金事務所へ提出します。

注意点

  • 事後重症請求は提出月の翌月から支給 → 1ヶ月遅れると1ヶ月分失う
  • 遡及請求は時効が発生していると受給額が減る
  • 書類に不備があると審査が遅れたり、最悪の場合不支給も
障害年金の提出書類一覧|日本年金機構
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ステップ7:審査 → 支給決定

提出後は、東京にある日本年金機構 障害年金センターで審査が行われます。ケースによって前後しますが、審査には通常3か月程度かかります。

結果はどうやってわかる?

  • 審査が通った場合「年金証書」と「決定通知書」が届きます。
    初回振込は証書到着から数週間後にあります。
  • 審査が通らなかった場合「不支給決定通知書」が届きます。
    不服がある場合は、「審査請求」という不服申し立てをすることができます。

障害年金は“一発勝負”と言われる理由

障害年金は「再申請できない」という意味ではありませんが、
制度の仕組み上 初回がもっとも重要 です。

理由①:認定日請求・遡及請求は原則1回きり

基準日が決まっているため、同じ基準で再申請するのはほぼ不可能。

理由②:提出した書類は“永久保存”され、次の審査で参照される

初回の書類がそのまま将来の審査の基準になる。

理由③:不服申立ての通過率は10%前後

覆すのは非常に難しい。

理由④:診断書・申立書の整合性が厳しくチェック

精神疾患は特に影響を受けやすい。

▶︎障害年金が一発勝負と言われる理由についてまとめてあります。

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最後に|不安な時は専門家にご相談ください

障害年金の手続きは、誰一人として同じケースがありません。

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

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