検診は初診日になる?

障害年金の申請で最もつまずきやすいポイントが 「初診日」 です。
特に多いのが、

  • 健康診断で異常を指摘された
  • 会社のストレスチェックで「要受診」と言われた
  • 保健師から受診をすすめられた
  • 学校や職場で相談したことがある

こうした “医療機関ではない場面での指摘” は初診日になるの?
というご質問です。

結論からお伝えすると――

健康診断や検診の「指摘」は、初診日にはなりません。
初診日は、あくまで 医師の診療を初めて受けた日 です。

ただし検診結果は、“初診日の証拠” として大きな力を持つ場合があります。
この記事では、専門社労士として 間違いやすいポイントをやさしく解説 します。

初診日とは?まずは制度の基本を正しく理解

初診日とは、

障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診療を受けた日

をいいます。

つまり、「医師の診療」があったかどうかが決定的に重要です。

以下のようなケースは、医療行為が行われていないため 初診日には該当しません。

  • 健康診断(検診)
  • 自治体の発達相談
  • 会社のストレスチェック
  • カウンセラーの面談
  • 保健師との相談
  • 職場の面談

「診療行為があったかどうか」が、判断の分かれ目です。

検診の“指摘”が初診日にならない理由

1. 医療行為そのものではない

健康診断は「診断」ではなく、あくまで体の状態をチェックする“検査”です。

2. 診療録(カルテ)が作成されない

健診結果は「検査データ」であり、初診日として必要な 診療録(カルテ)が残りません。

3. 「受診をすすめる行為」であって診療ではない

どれだけ重大な指摘があっても、その時点では医師が診療を行っていないため、初診日にはなりません。

とはいえ、検診結果は“初診日の証拠”として重要です

検診結果は初診日そのものにはなりませんが、以下の点で大切な資料になります。

● 発症時期の裏付けになる

「何年前から症状が出ていたのか」を説明する際の、貴重な客観資料です。

● 診断書・申立書の整合性が高まる

医師に経過を説明する際の根拠資料として使えます。

● カルテが残っていない場合に役立つ

カルテ廃棄や病院の廃院など、初診日の証明が難しい時に
“症状が存在していた証拠” として役立つケースがあります。

初診日が変わると、障害年金はどう変わる?

初診日は、以下の3つに関わるため非常に重要です。

1. もらえる年金の種類(基礎か厚生か)が変わる

  • 初診日に厚生年金加入 → 障害厚生年金
  • 初診日に国民年金加入 → 障害基礎年金のみ

2. 保険料納付要件の判定が初診日で決まる

  • 直近1年の未納
  • 免除期間の扱い
  • 20歳前傷病かどうか

すべて「初診日」を基準に判断されます。

3. 障害認定日(いつの状態で審査されるか)が変わる

原則:初診日から1年6か月後が障害認定日です。

初診日の証明方法(検診をどう活かす?)

● 受診状況等証明書

最初に受診した医療機関へ依頼し、初診日を証明します。

● カルテがない場合に使える資料

以下のような資料の組み合わせで証明を行います。

  • 健康診断の結果
  • 学校・職場での指摘文書
  • カウンセリング記録
  • 母子手帳
  • 当時のレシート・診察券・封筒
  • メール・LINE・メモなどの残っている記録

検診結果も「症状が存在した裏付け」として利用できます。

間違いやすいポイント

● 健診の「異常」は初診日ではない

重要な指摘があっても、診療が行われていないため初診日にはなりません。

● カウンセラー・保健師は医師ではない

そのため面談は初診日とは扱われません。

● 発達障害・知的障害は例外がある

  • 生まれつきの知的障害 → 初診日は出生日
  • 発達障害 → 医師が初めて診療した日

知的障害・発達障害の混同は非常に多く、誤解につながりやすいポイントです。

初診日に迷っている方へ(無料相談できます)

初診日は、障害年金において最重要のポイントです。
しかし実務では、

  • 初診日が10年以上前
  • 病院が廃院している
  • 検診以外の記録がない
  • 診療科を行き来している
  • 時系列が曖昧

など、個人で判断するのがとても難しいケースが多いです。

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まとめ|検診は初診日ではない。でも重要な資料になる

  • 検診の指摘は初診日にはならない
  • 初診日は「医師の診療を受けた日」
  • 健診結果は発症の証拠として大切
  • 初診日が変わると、障害年金の種類・要件・認定日がすべて変わる
  • 不安がある場合は、必ず専門家に確認しましょう

初診日は、障害年金の“基礎”になる部分です。
ひとりで悩まなくても大丈夫。
あなたにとって最も安全で確実な申請方法を、一緒に考えていきましょう。

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社会保険労務士
ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

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