初診日の基本と5つの例外

障害年金請求において、重要なポイントの一つが「初診日」

障害年金の申請を考えている方の多くが、
「自分は対象になるのかな…」
「手続きって難しそう…」
そんな不安を抱えていらっしゃいます。

その中でも「初診日」は、申請の成否を左右する大切なポイント。
でも、初診日って何?という疑問や、例外があることを知らない方も少なくありません。

この記事では、初診日の基本と例外をやさしく解説します。
読み終えたときには、少しでも「やってみようかな」と思えるような、そんな内容を目指しています。


初診日って何?知っておきたい5つのポイント

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

少し複雑な例外についても、具体的なケースを交えてご紹介します。

これってどうなる?迷いがちな初診日のまとめ

  1. 同じ病気で病院を変えた場合
    → 最初に診療を受けた日が初診日
  2. 最初は違う病名でも、後に同じ病気と判断された場合
    → 最初に診療を受けた日が初診日
  3. 原因となった病気の前に、関係のある病気があった場合
    → 最初に診療を受けた日が初診日
  4. 先天性の知的障害(精神遅滞)
    → 出生日が初診日
  5. 先天性の心疾患や網膜色素変性症、知的障害を伴わない発達障害など
    → 症状が出て初めて診療を受けた日が初診日

これらを抑えることで、申請の準備がぐっと進みます。


初診日を確認するには?

  1. まずは、病院に初診日を聞いてみる
    → 紹介状やカルテが残っている場合もあります。
  2. 病院でわからなかった場合は?昔の診察券や領収書を探してみる
    → 受診した日付がわかるものがあれば、証明に使えることも。
  3. 発病から初診の頃の日記を探してみる。
    →日記に当時の病状や初診日時などの記録が残っているかも。
  4. どうしてもわからないときは、年金事務所や専門家に相談する
    → 第三者証明など、他の方法で対応できることもあります。

まずはここから!今日できる小さな一歩

「難しそう…」と思っている方も、まずはこの一歩から始めてみませんか?

✅ 昔の診察券や領収書を、引き出しや通院バッグから探してみる
✅ 通院している医療機関に「障害年金の請求を考えているので、初診日を確認したい」と伝えてみる

この小さな行動が、あなたの未来の安心につながります。
「やってみようかな」と思った今が、ベストなタイミングです。

ご病気で働くことが困難なあなたのために、障害年金で経済的な安心を届けたい。その想いで、情報発信と活動をしています。

あなたにとって、参考となる情報でありますように。

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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