【精神疾患】ICD-10|もらえる病名・もらえない病名
障害年金のご相談で最も多いのが、
「この病名なら障害年金はもらえますか?」
「自分の診断名だけで判断しても大丈夫ですか?」
というお悩みです。
結論からお伝えすると──
障害年金は “病名ではなく” 日常生活の困難度で決まります。
同じ病名でも、
Aさんは2級、Bさんは不支給
という結果になることは珍しくありません。
障害年金の請求方法で損をしないために|認定日・遡及・事後重症を専門社労士が徹底解説
1|障害年金の対象となる精神疾患(ICD-10)
✅ 認定対象となる主な病名
代表的な「対象となる病名」は以下の通りです
F00.0-F09 症状性を含む器質性精神障害
- 認知症・高次脳機能障害など
F10.0-F19.9 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- アルコール、薬物などを使用した精神及び行動の障害
- 精神病性障害を示すものが対象となります。
F20.0-F29 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害
- 統合失調症、統合失調感情障害など
F30.0-F39 気分(感情)障害【うつ病・双極性障害】など
- 双極性感情障害<躁うつ病>、 うつ病、うつ病エピソードなど
F70.0-F79.9 知的障害(精神遅滞)
- 軽度知的障害、中等度知的障害、重度知的障害、最重度知的障害など
F80.0-F89 心理的発達の障害(発達障害)
- 広汎性発達障害、多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム(ASD)、学習障害(LD)など
G40.0-G47.9 挿間性及び発作性障害
- てんかん、脳虚血発作、脳血管症候群、偏頭痛、睡眠障害など
これらはすべて 障害年金の審査対象 になります。
2|【重要】対象外となるのは?
❌ 原則、認定対象外となる病名
残念ながら、以下の病名は原則として障害年金の認定対象外とされています。
- F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 恐怖症性不安障害、重度ストレスへの反応及び適応障害、解離性障害など
- F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 摂食障害など
- F60-F69 成人の人格及び行動の障害
- 人格障害、性同一性障害(性別違和)など
注:上記の病名とICD-10コードは、厚生労働省の資料に基づいています。詳細はこちらをご確認ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011ncr-att/2r98520000011nq2.pdf)
「認定外の病名」はどうすべき?
ここでは、境界性人格障害と仮定して解説します。
✔ 精神疾患は“併存”が非常に多い
境界性人格障害と診断されていても、実際には
- うつ病
- 双極性障害
- PTSD
などを併発しており、
対象病名が主要因として認定されるケースが多数あります。
✔ 重要なのは「主病名が何か」
審査では、
その人の生活を最も妨げている“主たる精神疾患”
が評価されます。
人格障害があっても、
主要因が「うつ病」なら対象となります。
審査で見られる5つの評価ポイント
① 身辺の処理
入浴、食事、更衣などの自立度が可能かどうか
② コミュニケーション能力
意思疎通、会話、表出の困難度ができるかどうか
③ 作業能力
作業の持続性・指示理解・段取りができるかどうか
④ 対人関係・社会性
家庭・職場での適応、トラブルの頻度はどうか
⑤ 生活管理能力
金銭管理・服薬・通院管理・危険回避が自分でできるか
これら 5領域の総合評価で等級が決まります。
病名は「入り口」でしかありません。
🔗詳しい認定基準についてはこちら

病名よりずっと重要な“3つの落とし穴”
① 診断名=審査結果、という誤解
人格障害は対象外だが、うつ病が主要因なら受給できる。
② 日常生活能力の実態が診断書に反映されていない
ここが不支給の最大要因。
③ 初診日の誤認
精神疾患は初診日が複雑。初診日が違うと保険料の納付状況によっては申請できないことも
【障害年金】保険料納付要件をやさしく解説|未納があっても受給できる?20歳前の特例も紹介
よくある質問(FAQ)
Q. 性別違和でも申請できますか?
A. 性別違和単体では対象外ですが、併存の精神疾患が主要因なら可能です。
Q. 摂食障害は対象ですか?
A. 原則対象外ですが、うつ病などが中心なら対象となるケースがあります。
Q. 高次脳機能障害ですが申請できますか?
A. はい。対象の病名です。
Q. 診断書が重要と聞きましたが、本当ですか?
A. 最重要です。
書類だけで審査されるため内容次第で結果が変わります。
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精神疾患は病名だけで判断できないため、
あなたの状態を総合的に見て判断する必要があります。
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- 医師が書きやすい情報整理
- 生活状況の言語化
- 審査基準に沿った書類整備
- 初診日の確定
- 不利にならない申立書の作成
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障害年金は、病名ではなく「日常生活の困難度」で決まります。
同じ病名でも、書類の書き方ひとつで結果が変わることも珍しくありません。
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