さかのぼり請求
はじめに|障害認定日請求って何?申請が遅れても受け取れる方法
「もう何年も前に障害認定日が過ぎてしまった…」
「今さら申請しても、もう受け取れないのでは?」

あなたはそんな不安を抱えていませんか?
でも大丈夫。障害年金には「障害認定日請求」という制度があり、申請が遅れてしまっても最大5年分の年金を受け取ることができるんです。
この記事では、障害認定日請求の仕組みと注意点を、わかりやすく解説します。
障害認定日請求とは?いつから年金がもらえるの?
障害認定日請求とは、原則、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)以降に申請する方法です。
この請求では、障害認定日の時点で障害の状態が基準を満たしていれば、障害認定日の翌月分から年金の受給が可能になります。
⚠️障害認定日に20歳より前にある場合は、20歳に達した日の翌月分から受給が始まります。

請求はいつでもできるけれど、時効に注意!
障害年金の請求書は、障害認定日以降であればいつでも提出可能です。
しかし、ここで注意したいのが「時効」の存在です。
年金の受給権(もらう権利)は、原則として5年で時効になります。
つまり、障害認定日から5年以上経過している場合、過去にさかのぼって受け取れる年金は最大5年分までとなります。
あなたの年金の時効を迎えた部分は、原則として受け取ることができません。
⚠️さかのぼり請求の注意点|1ヶ月の遅れが1ヶ月分の損に
障害認定日が5年以上前にあり、すでに時効を迎えている部分がある場合、請求が1ヶ月遅れるごとに、受け取れる年金が1ヶ月分ずつ減ってしまう可能性があります。
これは本当にもったいないことです。
障害年金の制度を知った「今」が、請求の準備を始めるチャンスです。
「そのうちに…」と先延ばしにしているうちに、気づけば何ヶ月も経っていた、ということも少なくありません。
「もう少し元気になってから…」と思っているうちに、どんどん日にちが過ぎてしまうこともあります。
だからこそ、早めの情報収集と準備がとても大切です。
もし体調が優れず、ご自身で年金請求の準備を進めるのが難しい場合は、費用がかかったとしても社労士に依頼することで、結果的に手元に残るお金が多くなるというケースもよくあります。
あなたの大切な権利を守るために、今できることから始めてみましょう。
まとめ|あなたの障害年金。損をしないために、今できること。
「やってみようかな」と思った今が、ベストなタイミングです。
障害認定日請求は、申請が遅れてしまった方でも、最大5年分の年金を受け取れる制度です。
ただし、時効の壁があるため、1ヶ月の遅れが1ヶ月分の損失につながる可能性もあります。
ご自身だけで悩まず、行政や専門家に相談することで、スムーズに進められることもあります。一歩踏み出すことが、あなたの未来の安心につながります。
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