【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?うつ病・発達障害の方へ令和8年度の支給額を解説

こんにちは。ひつじ社労士事務所です。
ひつじ社労士事務所は障害年金専門の社労士として、発達障害やうつ病などの精神疾患のある方、またそのご家族のサポートを行っています。

この記事では、令和8年度の障害年金の金額について、
「自分の場合はいくらになるのか?」を考えるための視点も含めて、やさしく解説します。

※新しい年金額は令和8年4月分から適用され、
令和8年6月15日に、4月分・5月分がまとめて振り込まれます。

  • 自分がもらえるとしたら、いくらになるんだろう?
  • 去年より金額が変わったって本当?
  • 働いていたり、子育て中でも対象になるの?

そんな疑問をお持ちの方に向けて、
今知っておきたいポイントをまとめました。

※この記事は、発達障害やうつ病などの精神疾患があり、
「働いている」「子育て中」「家族として支えている」
そんな状況の方を想定して書いています。

この記事でわかること

  • 令和8年度の障害基礎年金(1級・2級)の金額
  • 年金生活者支援給付金とは何か
  • 国民年金保険料と障害年金の関係
  • 精神疾患・発達障害の方が金額を見るときの注意点
  • 「自分の場合どうなるか」を確認するための考え方

障害基礎年金の金額(令和8年度)

令和8年度(2026年度)は、物価や賃金の変動を反映し、
障害基礎年金の金額が引き上げとなりました。

障害の等級月額年額
2級70,608円847,296円
1級88,260円1,059,120円

この金額を見て、
「これでは生活できない」
「働いた方が収入は多い」
と感じた方もいるかもしれません。

実際、そう感じて申請を考える前に
諦めてしまう方は少なくありません。

※ 上記は障害基礎年金の金額です。
※ 障害厚生年金がある方は、この金額に上乗せされます。
📌 公的資料はこちら(令和8年1月23日 厚労省プレスリリース)

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発達障がい・精神疾患の方が、金額を見るときの注意点

しかし、障害年金の審査は、
「働いているかどうか」だけで判断される制度ではありません。

・日常生活での困りごと
・無理を重ねながら、何とか成り立っている状態
・周囲のサポートがあって初めて働けていること

こうした事情も含めて、
一人ひとりの状況を総合的に見て判断されます。
これは、多くの精神疾患・発達障害の障害年金を見てきた中で、
はっきり言えることです。

金額や今の働き方だけを見て
「自分は無理かもしれない」と決めてしまう前に、
一度、ご自身の状況を整理してみることが大切です。

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年金生活者支援給付金の金額(令和8年度)

障害基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合、
年金生活者支援給付金をあわせて受け取れる可能性があります。

  • 障害基礎年金2級:月額 5,620円
  • 障害基礎年金1級:月額 7,025円

※ 自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。
※ 所得制限があります。

👉 制度の詳しい解説はこちら

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国民年金保険料(将来の障害年金にも関係)

令和8年度の国民年金保険料は、月額 17,920円です。

国民年金の保険料が未納のままだと、
将来、障害年金の対象となる状態になった場合でも、
受給できないことがあります。

ただし、経済的に支払いが難しい場合には、
免除制度や納付猶予制度を利用することができます。

未納のままにせず、
状況に合った制度を早めに確認することが大切です。

※ 障害基礎年金を受給している方は、法定免除制度を利用できます。

お子様がいる方へ(加算について)

2026年1月時点では、「子の加算」の金額は未発表です。
発表があり次第、この記事に追記します。

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実際に受け取れる金額は、人それぞれ異なります

障害年金の金額は、
等級だけで一律に決まるものではありません。

  • 初診日に加入していた年金制度
  • ご家族の構成
  • 本人の所得

などによって、
同じ診断名でも年金額が大きく変わることがあります。

「障害年金、自分の場合はどうなるんだろう?」
と感じた方は、
まずは状況を整理するところから始めてみてください。

まとめ

令和8年度の障害基礎年金は
2級:月 70,608円/1級:月 88,260円です。

所得要件を満たす場合は、
年金生活者支援給付金が上乗せされる可能性があります。

精神疾患や発達障害の場合、
年金額を見て
「これでは生活できないかも」
「働いた方が収入が多いし…」
と感じ、申請を考える前に諦めてしまう方も少なくありません。

しかし実際には、
働きながら障害年金を受け取っている方もいらっしゃいます。

障害年金は、
金額や「働いているかどうか」だけで判断される制度ではなく、
日常生活での困りごとや、
無理をしながら続けている状況なども含めて、
総合的に判断されます。


「相談するほどではないかも…」
「まだ決めきれない…」
そんな段階でも大丈夫です。
「自分は対象外かもしれない」
そう感じている方ほど、
一度確認してみる価値があります。

障害年金には、さかのぼって請求できる期間に限りがあります。
そのため、
「あとで考えよう」と思っているうちに、
選択肢が狭くなってしまうこともあります。

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

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