障害年金申請の完全ガイド

初診日から受給までの7ステップ|精神疾患・発達障がいの方へ

はじめに|「障害年金の申請方法がよく分からない…」そんなあなたへ

障害年金の請求手続きは

  • 初診日の整理
  • 診断書の依頼
  • 申立書の作成
  • 書類提出
  • 審査

という流れで進みますが、

  • 初診日の扱いに不安がある
  • 診断書依頼方法が分からない
  • 申立書の書き方が整理できない
  • 何から着手すべきか判断できない

といった状況になることは珍しくありません。

本記事では、
障害年金請求の全体像を把握できるよう、
初診日から結果通知までの流れを7段階に整理して解説します。

ステップ1:初診日を確認する

障害年金制度において初診日は基準点となります。

初診日で影響する事項

  • 請求可能な年金制度(基礎/厚生)
  • 保険料納付要件の判定基準
  • 障害認定日の算定

初診日の確認方法

初診医療機関にて
受診状況等証明書の作成を依頼します。

初診の病院で作成できない場合は?

次の方法が検討されます

  • 後医療機関の証明資料
  • 証明不能理由申立書
  • 関連資料の収集
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ステップ2:保険料納付要件を確認する

初診日の前日において、
納付要件を満たしていることが請求要件の一部となります。

A|3分の2要件

対象期間における
納付済期間+免除期間
が3分の2以上

(厚生年金加入期間を含む)

B|直近1年要件

令和18年3月末までの特例として

  • 初診日65歳未満
  • 直近1年未納なし

の場合、要件を満たす扱いとなることがあります。

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ステップ3:必要書類をそろえる

一般的に提出が求められる主な書類

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 振込先確認資料
  • 年金請求書 など

状況に応じて必要となる書類

  • 年金手帳
  • 戸籍関係資料
  • 子の加算がある場合 → 学生証の写しなど

ステップ4:診断書を依頼する


精神疾患・発達障害の場合、
日常生活状況の具体的整理が重要となります。

  • 生活上の制限
  • 就労配慮
  • 支援状況

などを事前に整理し、医師へ伝えましょう。

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ステップ5:「病歴・就労状況等申立書」を作成する

発症から現在までの経過を記述する資料です。

診断書では表現されない

  • 生活状況
  • 就労影響
  • 支援必要性

を補足する役割を持ちます。

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ステップ6:書類を提出する

書類完成後

  • 年金事務所
  • 市区町村窓口

へ提出します。

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ステップ7:審査 → 結果のお知らせ

提出後は、東京にある日本年金機構 障害年金センターで審査が行われます。ケースによって前後しますが、審査には通常3か月程度かかります。

結果はどうやってわかる?

  • 審査が通った場合「年金証書」や「決定通知書」が届きます。
  • 審査が通らなかった場合「不支給決定通知書」が届きます。
    不服がある場合は、「審査請求」という不服申し立てをすることができます。
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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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