障害年金申請の完全ガイド
初診日から受給までの7ステップ|精神疾患・発達障がいの方へ
Contents
はじめに|「障害年金の申請方法がよく分からない…」そんなあなたへ
障害年金の請求手続きは
- 初診日の整理
- 診断書の依頼
- 申立書の作成
- 書類提出
- 審査
という流れで進みますが、
- 初診日の扱いに不安がある
- 診断書依頼方法が分からない
- 申立書の書き方が整理できない
- 何から着手すべきか判断できない
といった状況になることは珍しくありません。
本記事では、
障害年金請求の全体像を把握できるよう、
初診日から結果通知までの流れを7段階に整理して解説します。
ステップ1:初診日を確認する
障害年金制度において初診日は基準点となります。
初診日で影響する事項
- 請求可能な年金制度(基礎/厚生)
- 保険料納付要件の判定基準
- 障害認定日の算定
初診日の確認方法
初診医療機関にて
受診状況等証明書の作成を依頼します。
初診の病院で作成できない場合は?
次の方法が検討されます
- 後医療機関の証明資料
- 証明不能理由申立書
- 関連資料の収集
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ステップ2:保険料納付要件を確認する
初診日の前日において、
納付要件を満たしていることが請求要件の一部となります。
A|3分の2要件
対象期間における
納付済期間+免除期間
が3分の2以上
(厚生年金加入期間を含む)
B|直近1年要件
令和18年3月末までの特例として
- 初診日65歳未満
- 直近1年未納なし
の場合、要件を満たす扱いとなることがあります。
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ステップ3:必要書類をそろえる
一般的に提出が求められる主な書類
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 振込先確認資料
- 年金請求書 など
状況に応じて必要となる書類
- 年金手帳
- 戸籍関係資料
- 子の加算がある場合 → 学生証の写しなど
ステップ4:診断書を依頼する
精神疾患・発達障害の場合、
日常生活状況の具体的整理が重要となります。
- 生活上の制限
- 就労配慮
- 支援状況
などを事前に整理し、医師へ伝えましょう。
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ステップ5:「病歴・就労状況等申立書」を作成する
発症から現在までの経過を記述する資料です。
診断書では表現されない
- 生活状況
- 就労影響
- 支援必要性
を補足する役割を持ちます。
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ステップ6:書類を提出する
書類完成後
- 年金事務所
- 市区町村窓口
へ提出します。
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ステップ7:審査 → 結果のお知らせ
提出後は、東京にある日本年金機構 障害年金センターで審査が行われます。ケースによって前後しますが、審査には通常3か月程度かかります。
結果はどうやってわかる?
- 審査が通った場合:「年金証書」や「決定通知書」が届きます。
- 審査が通らなかった場合:「不支給決定通知書」が届きます。
不服がある場合は、「審査請求」という不服申し立てをすることができます。
社会保険労務士
ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。
「一人で悩まないで大丈夫。」
あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。
どうぞお気軽にお声がけください。

