障害認定日とは?制度上の位置づけと請求方法の整理

障害認定日とは?

障害認定日とは、
原則として初診日から1年6か月を経過した日(またはその期間内に症状が固定・治癒・特例に該当した日) を指します。

障害年金の審査において重要な基準日であり、
この時点の障害状態が等級基準に該当していたかどうかをもとに判断が行われます。

なぜ障害認定日が大切なのか

障害認定日は以下の2つの判断に関わるためです。

✔遡及請求の可否

障害認定日時点で障害等級に該当していたと認められる場合、
請求が後日になっても、
時効の範囲内で最大5年分まで遡って支給対象となる可能性があります。

✔請求方法の区分

障害認定日時点で等級に該当していない場合は、
現在の状態を基準とする請求(事後重症請求)として扱われます。

この場合

  • 支給開始:請求月の翌月分から
  • 過去分の遡及:不可

となります。
「障害認定日から3ヶ月間の障害状態と受診状況の有無」を重要なポイントと考えています。

障害認定日の例外的取扱い

障害年金には、次の特例があります。

✔ 1年6か月より前に状態が固定した場合

医学的に回復が見込めない状態となった場合、
その時点が障害認定日として扱われることがあります。

✔特定傷病に関する取扱い

次のようなケースでは個別基準が設定されています。

  • 人工透析
  • 人工関節置換
  • 切断
  • ペースメーカー
  • 人工弁
    など

(具体的判断は傷病別認定基準によります)

障害認定日に求められる障害の程度

障障害認定日において、
障害の状態が以下の等級に該当していることが求められます。

【障害基礎年金】の場合

1級、2級

【障害厚生年金】の場合

1級、2級、3級
※ 等級非該当の場合でも
障害手当金対象となる場合があります。

審査資料について

障害年金の審査は
提出された診断書・申立書等の書類を基礎資料として行われます。

そのため、認定日時点の障害状態を裏付ける医療記録が重要になります。

✔ 障害認定日を迎える前の方へ

認定日時点の状態を証明できない場合、
遡及請求の成立が難しくなることがあります。
まだ、障害認定日を迎えていない方には、忘れずに受診をするようにしましょう。

✔ 事後重症請求

障害認定日に受診していなかった/障害状態に該当していなかった場合に利用する申請方法です。

  • 現在の状態のみで審査
  • 申請した翌月から支給開始

過去分にさかのぼって請求できないことが大きな違い です。
🔗事後重症請求についての記事はこちらからどうぞ

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はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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