障害認定日
障害認定日とは「初診日から1年6ヶ月後」または症状固定日を指します。遡及請求できる条件、特例、事後重症との違いなどを障害年金専門社労士がわかりやすく解説します。
障害認定日とは?
障害認定日(しょうがいにんていび)とは、国が障害等級を判断する基準日 のことです。
原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日のこといいます。
▶︎例外あり
障害年金の受給可否を左右する極めて重要な日であり、
この基準日の時点で どの等級に該当していたか が審査の中心になります。
なぜ障害認定日がこれほど重視されるのか
専門的には、障害認定日は以下の2つの判断に関わるためです。
✔ 障害認定日当時の障害状態で「遡及(さかのぼり)支給」が可能になる
障害認定日の診断書で等級に該当すれば、
申請が遅れた場合でも 過去分の年金(最大5年分) を受け取ることができます。
これは制度上「障害認定日請求」と呼ばれ、
請求できたかどうかで支給額が大きく変わる ため非常に重要です。
✔障害認定日が成立しない場合は「事後重症請求」になる
障害認定日に受診していない/診断書が取れない場合は、
現在の病状 で審査されます。
この場合、支給開始は 申請した翌月分から となり、
遡り分は受け取れません。
専門家としては、
「障害認定日前後の受診状況の有無」を最も重要なポイントと考えています。
障害認定日の“例外”は?
障害年金には、次の特例があります。
✔症状が1年6ヶ月より前に「固定」した場合
“症状の固定”が医学的に認められる場合 は
固定日=障害認定日となり得ます。
※症状固定=治療によって大きな改善が見込めない状態
▶︎医師の医学的判断が必要です。
✔人工透析、人工関節、切断などの特殊ケース
通常と違う取り扱いをされ、治療開始日や手術日が「障害認定日」となる場合があります。
▶︎人工透析は、透析開始から3ヶ月経過した日が障害認定日
障害認定日に必要な「障害の程度」とは?
障障害認定日において、
診断書が以下の等級に該当していることが求められます。
【障害基礎年金】の場合
1級、2級
【障害厚生年金】の場合
1級、2級、3級
▶︎※3級に該当しない場合でも、“障害手当金”の対象となることがあります
重要なのは、「障害認定日当時の状態」で判定される点です。
障害年金の審査は面談ではなく、すべて“書類のみ”で判断されます。
そのため、
- 診断書の医学的根拠
- 病歴・就労状況等申立書との整合性
これらが極めて重要です。
障害認定日の受診が必要?
必要な現症日は以下の通りです。
✔ 【原則】障害認定日時点の病状を証明する診断書が必須
① 初診日が20歳前の場合
障害認定日=20歳到達日
必要な診断書の現症日
→ 20歳到達日の前後3ヶ月以内
② 初診日が20歳以降の場合
障害認定日=初診日から1年6ヶ月
必要な現症日
→ 障害認定日から3ヶ月以内
⚠ 認定日より前の受診は無効です
✔ どうしても診断書が取れない場合
診断書がどうしても取得できない場合は「事後重症請求」となります。
この場合、審査は 現在の病状のみで行われ、過去にさかのぼっての支給(遡及)は不可となります
そのため、私は
障害認定日が近い方には必ず“認定日から3ヶ月以内の受診”をお願いしています。
✔ 事後重症請求
障害認定日に受診していなかった/該当していなかった場合に利用する申請方法です。
- 現在の状態のみで審査
- 認定日請求のような遡り支給は不可
- 申請した翌月から支給開始
メリットは
準備次第で確実に現在の状態を反映できる点
ですが、
過去分が受け取れない点は大きな違い です。
🔗事後重症請求についての記事はこちらからどうぞ

まとめ|障害認定日は“もう一つの鍵”
「初診日が大事」という話は有名ですが、
実は 同じくらい重要なのが障害認定日 です。
障害認定に該当していれば
過去の分まで年金を受け取れる可能性があります。
【重要】障害認定日が来る方へ
必ず、
“障害認定日から3ヶ月以内” に受診することを忘れないでくださいね。
▶︎初診日が20歳より前にある方は、20歳到達日の前後3ヶ月以内
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