精神・発達・知的障害の等級判定ガイドライン

はじめに

精神障害・発達障害・知的障害で障害年金を検討される方から、次のような質問をよくいただきます。

  • 「等級はどうやって決まるんですか?」
  • 「働いていると不利になりますか?」
  • 「日常生活能力って何ですか?」
  • 「主治医には何を伝えればいいですか?」

精神の障害年金で最も大切なのは
「生活の困難さ」と「配慮の必要性」です。
ガイドラインを理解すると、
✔ 等級がどう決まるか
✔ 働いていても対象になる理由
✔ 主治医に何を伝えるべきか

が明確になり、成功率が大きく上がります。

等級判定ガイドラインとは?

精神障害・知的障害・発達障害の障害年金の審査を、
全国どこでも同じ基準で審査されるための指針です。

障害年金の精神・発達・知的障害の審査には、
「等級判定ガイドライン」 という全国統一の基準が使われています。

以前は、審査が県ごとに行われていたため、次のような不公平が生じていました。

  • 住む地域によって等級が違う
  • A県では支給されるのに、B県では不支給
  • 医師の判断差で評価のばらつきが大きい

これを解消するため、現在は 東京都の障害年金センター(日本年金機構)で一括審査 が行われています。

➡ どこに住んでいても 同じ基準・同じ考え方で審査 されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf

対象となる障害(※てんかんは別ルール)

ガイドラインが適用される傷病は次のとおりです。

✔︎うつ病・双極性障害などの気分障害
✔︎統合失調症・妄想性障害
✔︎発達障害(ASD/ADHD)
✔︎知的障害
✔︎器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
✔︎その他の精神疾患

※ てんかんは独自の基準で審査

審査の大きな流れ|3ステップ

ガイドラインでは、障害等級の判断を以下の3つの段階で行うことが明記されています。

① 障害等級の“目安”を決める

① 診断書にある2つの評価を組み合わせます。

  1. 日常生活能力の程度(5段階)
  2. 日常生活能力の判定(7項目の平均点)

判定平均2.3 × 程度3 → 「2級または3級」など
これは「目安」であり、これだけで等級が確定するわけではありません。
→ この組み合わせによって、「1級」「2級」「3級または非該当」の目安が決まります。

② 生活状況・就労状況の5分野を総合評価

ガイドラインでは、等級判断に考慮すべき項目が次の 5分野 に整理されています。

【重要】考慮される5つの分野

  1. 現在の病状・状態像
  2. 通院・服薬・治療内容
  3. 家族の支援状況・生活環境
  4. 就労の状況(配慮の有無)
  5. その他(IQ・特別支援教育歴・危険回避能力など)

診断書だけで決まるわけではなく、生活全体が評価されます。
働いている=軽い ではないと明記されています

③ 認定医が“総合評価”で最終決定

ガイドラインはあくまで「目安」。
最終的には 認定医が総合判断 して等級を確定します。

つまり…
目安より上がることも、下がることもあります。

等級判定で特に重視されるポイント

① 日常生活の困難さ(最重要)

診断書で評価される7項目とは…

  1. 食事
  2. 清潔保持
  3. 金銭管理
  4. 服薬・通院
  5. 他者との意思伝達・対人関係
  6. 危険回避
  7. 社会性

この項目で「生活がどれほど困難なのか」 を測ります。

② 働いていても“軽い”とは判断されない

ガイドガイドラインには次のように明記されています。

  • 働けているから軽度、とは評価しない
  • 障害者雇用やA型/B型・就労移行は2級可能性を検討
  • 一般就労でも「配慮」があれば重めに判断

➡️「支援や配慮がなければ就労できない」ことが重要視されます。

つまり…
表面上「働けている」ように見えても、
その裏に“配慮・支援・調整”がある場合は、障害の影響が強いと判断され得ます。

「働けていても対象になるの?」と不安な方は、こちらが参考になります。
👉 発達障害(ASD・ADHD)の障害年金ポイントを解説した記事はこちら

関連記事
発達障害(ASD・ADHD)の申請ポイント
発達障害(ASD・ADHD)の申請ポイント

③ 生活環境(家族の支援・福祉サービスの利用)

以下も等級判断に大きな影響があります。

  • 一人暮らしが可能か
  • 家族がどの程度支援しているか
  • 福祉サービスの利用状況
  • ひきこもり・対人恐怖の有無

支援が必要な状態であればあるほど、等級は高くなる可能性が高まります。

知的障害・発達障害・精神障害|病気別の見られ方

✔ 知的障害

  • IQは参考値にすぎない
  • 生活の援助量が最重視
  • 特別支援教育歴は重要

「初診日はどうやって決まるの?」と疑問の方はこちら
👉 初診日とは?基本と例外を専門社労士がわかりやすく解説

関連記事
知的障害の初診日 全解説
知的障害の初診日 全解説

✔ 発達障害(ASD・ADHD)

  • IQが高くても対人関係・社会性が低ければ重く判断される
  • 感覚過敏も審査の対象
  • 不適応行動があれば追加で審査の対象

✔ 精神障害(うつ病・双極性障害など)

  • 経過(長期間、再発性)が重視
  • 在宅で常時援助が必要なら1〜2級の可能性
  • 就労の安定性より “配慮の内容” が重要

不支給につながりやすい落とし穴

ガイドラインを理解すると、
不支給につながる原因 が見えてきます。

① 「困りごとが主治医に伝わっていない」

最も多いのがこのケースです。

ガイドラインは診断書を最重視するため
“軽く書かれる=軽度と判断” となります。

② 就労の配慮が診断書に反映されていない

例えば…

  • ミスのフォローをしてもらっている
  • 指示を細分化してもらっている など

➡️これらは記載されていないと「自立して働けている」と誤解されます。

③ 申立書と診断書の内容がズレている

年金機構は 整合性 を重視します。

記載内容が少し違うだけで結果が変わる書類なので、こちらの解説もぜひあわせて確認してください。
👉 申立書の“失敗しない書き方”はこちら

関連記事
初心者向け|申立書の書き方
初心者向け|申立書の書き方

✔ 対策として、あなたができること

  • 困りごとを“事実ベース”で整理
  • 就労で受けている配慮を具体的に書く
  • 主治医に渡すメモを作成
  • 申立書は診断書と矛盾しないよう調整

主治医の先生に申立書で “生活の困難さ” と “受けている配慮” を正確に整理して伝えることが最重要です。

まとめ|ガイドラインを知ると「何を準備すべきか」が分かる

ガイドラインは、“審査で何を見ているのか” を教えてくれる非常に重要な資料です。

✔︎診断書でどこが重要なのか
✔︎働いていても対象になる理由
✔︎申立書に何を書くべきか

障害年金は
症状そのものより「生活の困難さ」と「配慮の必要性」の方が重視されます。

無料相談で“あなたの場合”を整理できます

説明が苦手でも大丈夫。あなたのお話を丁寧に伺い、次の内容を整理してレポート化します。

  • 初診日の整理
  • 日常生活の困難の言語化
  • 想定される等級
  • 準備する書類
  • 今後の進め方のロードマップ など

あなた専用のレポートを 無料でプレゼント しています。
あなたが今抱えている不安は、ひとりで背負う必要はありません。
正しい制度理解と適切な書類づくりで、道は必ず開けます。

今すぐ判定してみる
ひつじ社労士事務所のイメージ
社会保険労務士
ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

障害年金コラム

PAGE TOP