障害年金の「保険料納付要件」完全ガイド|未納があっても大丈夫?専門社労士がやさしく解説
申請前に絶対チェックしたい3つのポイント
専門社労士が徹底解説します!
はじめに|「未納があるけど大丈夫?」という方へ
「昔未納があった気がする…」「学生時代に払ってなかった」「途中だけ免除していた」
そんな不安を抱えてこの記事にたどり着いた方も多いと思います。
結論から言うと――
保険料を一度でも未納していても、障害年金を受け取れる可能性は十分にあります。
この記事では、
✔ 障害年金の保険料納付要件をやさしく正確に
✔ チェック方法をステップ形式で
✔ よくある誤解を丁寧に解説
しながら、あなたが 「自分は受け取れるのか?」 をすぐ判断できる内容にまとめています。
結論|障害年金の納付要件は「この3つだけ」見ればOK
障害年金の保険料納付要件は、複雑そうに見えますが
実は たった3つのポイントだけで判断できます。
1|初診日の前日に「納付済+免除」が全体の 2/3(3分の2)以上あるか
「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること」
▶︎言い換えると、未納期間が全体の1/3未満であることです。
2|直近1年間に未納が一つもなければOK(特例)
「昔に未納がある人」を救済するための特例です。
「直近1年間に保険料の未納期間がない場合は納付要件を満たす」
ことができます。
3| 初診日が“20歳前”なら納付要件そのものが不要
先天性・出生直後・学童期に症状が始まった方など
20歳前に初診日がある場合は、納付要件そのものが不要 です。
ただし、
初診日が20歳前であっても、その時点で厚生年金に加入していた場合は例外 です。
この場合は、通常の障害厚生年金として扱われるため、
保険料納付状況が影響することがあります。
✔ 確認するのは「初診日の2ヶ月前まで」
初診日がある月の2か月前まで
が計算対象期間です。
例えば…
初診日が「令和6年9月」の場合
→ 計算対象は「令和6年7月まで」
確認ステップ|あなた自身で納付要件がチェックできます
STEP1|初診日を確定する
納付要件は「初診日」を基準に計算されるため、
まず初診日の確定が必要です。

STEP2|20歳〜初診日前日までの保険料記録を確認
確認方法は以下のいずれか。
- ねんきん定期便
- ねんきんネット(オンライン)
- 年金事務所での記録照会
※ ご希望があれば、当事務所で確認することも可能です。
確認する項目はこれだけ
- 「納付」
- 「全額免除」
- 「一部免除(4分の1〜4分の3)」
- 「納付猶予」
→ これらはすべて 納付扱い で計算に入ります。 - 「未納」が何月あるかカウントしましょう。
STEP3|「3分の2」または「直近1年未納ゼロ」を満たしているか確認
どちらか一つだけ満たせばOKです。
(A)3分の2ルール
(納付+免除) ÷ 全体期間 ≧ 2/3 ならOK
(B)直近1年未納ゼロルール【特例】
初診日の2ヶ月前までの直近1年に
“未納が1ヶ月もない”=満たす
と判断できます
よくある誤解と正しい知識
誤解1| 昔未納があるともう無理?
→ 間違いです。直近1年に未納がなければ可能性は十分にあります。
誤解2|学生時代の未納があるからダメ?
→ 誤りです。免除期間は“納付したもの”として扱われます。
誤解3|免除期間は不利になる?
→ 誤りです。免除も保険料納付要件上は『納付した』扱いになります。
▶︎未納のままにしないことが何より大切です
4|初診日が20歳前なのに納付要件が必要?
→ 不要です。制度上、20歳前傷病は納付要件そのものを求めません。
- 発達障害
- 知的障害
- ADHD
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 学生時代にうつ病 発症
などが該当するケースがあります。
ただし、
初診日が20歳前であっても、その時点で厚生年金に加入していた場合は例外 です。
この場合は、通常の障害厚生年金として扱われるため、
保険料納付状況が影響することがあります。
当事務所のサポート内容
当事務所では、
- 初診日・納付要件の確認
- 年金記録の取得サポート
- 不足部分の整理
- 申請方針の作成
まで専門社労士が丁寧にサポートします。
「本当は受け取れるのに請求しなかった」 を防げます。
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