発達障害(ASD・ADHD)の申請ポイント

はじめに

発達障害(ASD・ADHD)は外見から状態が把握されにくく、
生活上の困難が周囲に理解されにくい場合があります。

そのため次のような不安を抱える方が多く見られます。

  • 働いている場合は請求できないのではないか
  • 説明の整理方法が分からない
  • 配慮を受けながら働いているが対象となり得るのか

発達障害であっても、生活や就労への影響が認められる場合、障害年金の対象となる可能性があります。
就労している事実のみで直ちに不支給と判断される仕組みではありません。

障害年金の審査では
就労可否そのものではなく、生活機能や支援・配慮の必要性が評価要素として考慮されます。

本記事では申請時に整理すべき観点として

  • 初診日
  • 等級判断
  • 就労配慮
  • 主治医への共有事項

を実務視点で整理しています。

発達障害は障害年金の対象となり得ます

発達障害は制度上
精神の障害として評価対象に含まれます。

✔ 日常生活への影響例

外見上問題がないように見えても、次のような困難が生じる場合があります。

  • 片付けや整理の継続が難しい
  • 物品管理の困難
  • スケジュール管理の支援依存
  • 感情調整困難
  • 予定変更対応困難

これらは
日常生活能力評価において考慮され得る事項です。

✔ 就労への影響例

就労していることのみで軽症と判断されるものではありません。

実務上見られる例

  • 作業定着困難
  • 対人摩擦
  • 指示理解困難
  • 優先順位判断困難
  • 配慮がなければ継続困難

支援・調整が就労維持に不可欠な状況は審査上の考慮対象となります。

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初診日の考え方

発達障害の初診日は
特性に関連する困難で初めて医療機関受診した日と整理される場合があります。

初診日は

  • 適用制度
  • 納付要件判定
  • 認定日
  • 遡及可否

を判断する基準日となる重要な要素です。

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審査で中心となる評価観点

審査で中心となるのは、 生活機能への影響が評価対象となります。

▼ 審査で見られる主な項目

  • 食事
  • 清潔保持
  • 金銭管理
  • 危険回避
  • 対人関係
  • 社会性
  • 服薬管理

評価結果は総合判断の資料として用いられます。

就労と評価

誤解されていることが多いですが、
働けている=軽度 → 不支給
→ このように単純に判断されるものではありません。

審査で重視されるのは、
“働くためにどれだけ配慮が必要か” です。

① 職場の配慮

  • ミスのフォロー
  • 仕事内容の限定
  • 指示の細分化
  • トラブル対応の肩代わり
  • スケジュール管理

② 特別な働き方をしている

  • 障害者雇用
  • A型・B型事業所
  • 就労移行支援
  • 就労定着支援
  • 相談支援の継続サポート

主治医へ共有すると整理しやすい事項

次の項目を整理して伝えるようにしましょう.

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達及び対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

文書にしてお渡しすることにより、より伝わりやすくなることもあります。

まとめ

発達障害の障害年金では、

  • 就労の有無だけでは判断されない
  • 支援・配慮状況が評価対象
  • 生活機能情報の整理が重要

情報の整理と共有が大切です。

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はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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