検診は初診日になる?
障害年金の申請で最もつまずきやすいポイントが 「初診日」 です。
特に多いのが、
- 健康診断で異常を指摘された
- 会社のストレスチェックで「要受診」と言われた
- 保健師から受診をすすめられた
- 学校や職場で相談したことがある
こうした “医療機関ではない場面での指摘” は初診日になるの?
というご質問です。
結論からお伝えすると――
健康診断や検診の「指摘」は、初診日にはなりません。
初診日は、あくまで 医師の診療を初めて受けた日 です。
ただし検診結果は、“初診日の証拠” として大きな力を持つ場合があります。
この記事では、専門社労士として 間違いやすいポイントをやさしく解説 します。
初診日とは?まずは制度の基本を正しく理解
初診日とは、
障害の原因となった病気・けがについて、初めて医師の診療を受けた日
をいいます。
つまり、「医師の診療」があったかどうかが決定的に重要です。
以下のようなケースは、医療行為が行われていないため 初診日には該当しません。
- 健康診断(検診)
- 自治体の発達相談
- 会社のストレスチェック
- カウンセラーの面談
- 保健師との相談
- 職場の面談
「診療行為があったかどうか」が、判断の分かれ目です。
検診の“指摘”が初診日にならない理由
1. 医療行為そのものではない
健康診断は「診断」ではなく、あくまで体の状態をチェックする“検査”です。
2. 診療録(カルテ)が作成されない
健診結果は「検査データ」であり、初診日として必要な 診療録(カルテ)が残りません。
3. 「受診をすすめる行為」であって診療ではない
どれだけ重大な指摘があっても、その時点では医師が診療を行っていないため、初診日にはなりません。
とはいえ、検診結果は“初診日の証拠”として重要です
検診結果は初診日そのものにはなりませんが、以下の点で大切な資料になります。
● 発症時期の裏付けになる
「何年前から症状が出ていたのか」を説明する際の、貴重な客観資料です。
● 診断書・申立書の整合性が高まる
医師に経過を説明する際の根拠資料として使えます。
● カルテが残っていない場合に役立つ
カルテ廃棄や病院の廃院など、初診日の証明が難しい時に
“症状が存在していた証拠” として役立つケースがあります。
初診日が変わると、障害年金はどう変わる?
初診日は、以下の3つに関わるため非常に重要です。
1. もらえる年金の種類(基礎か厚生か)が変わる
- 初診日に厚生年金加入 → 障害厚生年金
- 初診日に国民年金加入 → 障害基礎年金のみ
2. 保険料納付要件の判定が初診日で決まる
- 直近1年の未納
- 免除期間の扱い
- 20歳前傷病かどうか
すべて「初診日」を基準に判断されます。
3. 障害認定日(いつの状態で審査されるか)が変わる
原則:初診日から1年6か月後が障害認定日です。
初診日の証明方法(検診をどう活かす?)
● 受診状況等証明書
最初に受診した医療機関へ依頼し、初診日を証明します。
● カルテがない場合に使える資料
以下のような資料の組み合わせで証明を行います。
- 健康診断の結果
- 学校・職場での指摘文書
- カウンセリング記録
- 母子手帳
- 当時のレシート・診察券・封筒
- メール・LINE・メモなどの残っている記録
検診結果も「症状が存在した裏付け」として利用できます。
間違いやすいポイント
● 健診の「異常」は初診日ではない
重要な指摘があっても、診療が行われていないため初診日にはなりません。
● カウンセラー・保健師は医師ではない
そのため面談は初診日とは扱われません。
● 発達障害・知的障害は例外がある
- 生まれつきの知的障害 → 初診日は出生日
- 発達障害 → 医師が初めて診療した日
知的障害・発達障害の混同は非常に多く、誤解につながりやすいポイントです。
初診日に迷っている方へ(無料相談できます)
初診日は、障害年金において最重要のポイントです。
しかし実務では、
- 初診日が10年以上前
- 病院が廃院している
- 検診以外の記録がない
- 診療科を行き来している
- 時系列が曖昧
など、個人で判断するのがとても難しいケースが多いです。
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まとめ|検診は初診日ではない。でも重要な資料になる
- 検診の指摘は初診日にはならない
- 初診日は「医師の診療を受けた日」
- 健診結果は発症の証拠として大切
- 初診日が変わると、障害年金の種類・要件・認定日がすべて変わる
- 不安がある場合は、必ず専門家に確認しましょう
初診日は、障害年金の“基礎”になる部分です。
ひとりで悩まなくても大丈夫。
あなたにとって最も安全で確実な申請方法を、一緒に考えていきましょう。
