初診日の基本と5つの例外
障害年金請求において、重要なポイントの一つが「初診日」
障害年金の申請を考えている方の多くが、
「自分は対象になるのかな…」
「手続きって難しそう…」
そんな不安を抱えていらっしゃいます。
その中でも「初診日」は、申請の成否を左右する大切なポイント。
でも、初診日って何?という疑問や、例外があることを知らない方も少なくありません。
この記事では、初診日の基本と例外をやさしく解説します。
読み終えたときには、少しでも「やってみようかな」と思えるような、そんな内容を目指しています。
初診日って何?知っておきたい5つのポイント
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
少し複雑な例外についても、具体的なケースを交えてご紹介します。
これってどうなる?迷いがちな初診日のまとめ
- 同じ病気で病院を変えた場合
→ 最初に診療を受けた日が初診日 - 最初は違う病名でも、後に同じ病気と判断された場合
→ 最初に診療を受けた日が初診日 - 原因となった病気の前に、関係のある病気があった場合
→ 最初に診療を受けた日が初診日 - 先天性の知的障害(精神遅滞)
→ 出生日が初診日 - 先天性の心疾患や網膜色素変性症、知的障害を伴わない発達障害など
→ 症状が出て初めて診療を受けた日が初診日
これらを抑えることで、申請の準備がぐっと進みます。
初診日を確認するには?
- まずは、病院に初診日を聞いてみる
→ 紹介状やカルテが残っている場合もあります。 - 病院でわからなかった場合は?昔の診察券や領収書を探してみる
→ 受診した日付がわかるものがあれば、証明に使えることも。 - 発病から初診の頃の日記を探してみる。
→日記に当時の病状や初診日時などの記録が残っているかも。 - どうしてもわからないときは、年金事務所や専門家に相談する
→ 第三者証明など、他の方法で対応できることもあります。
まずはここから!今日できる小さな一歩
「難しそう…」と思っている方も、まずはこの一歩から始めてみませんか?
✅ 昔の診察券や領収書を、引き出しや通院バッグから探してみる
✅ 通院している医療機関に「障害年金の請求を考えているので、初診日を確認したい」と伝えてみる
この小さな行動が、あなたの未来の安心につながります。
「やってみようかな」と思った今が、ベストなタイミングです。
ご病気で働くことが困難なあなたのために、障害年金で経済的な安心を届けたい。その想いで、情報発信と活動をしています。
あなたにとって、参考となる情報でありますように。
社会保険労務士
ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。
「一人で悩まないで大丈夫。」
あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。
どうぞお気軽にお声がけください。
