
障害基礎年金はいくら?等級別の年金額と生活の目安を解説
はじめに|「結局いくらもらえるの?」その不安を解消します
「障害年金がもらえるって聞くけど、結局いくらもらえるの?」
「生活していけるだけの金額なのかな…?」

障害年金の手続きを進める中で、最も気になることの一つが「お金のこと」ですよね。
先にお伝えすると、障害基礎年金の金額は、
等級や家族構成によって大きく変わりますが、
生活を支える「最低限の収入」として重要な役割を持っています。
この記事では、障害基礎年金の金額を中心に、
等級ごとの違いや生活の目安をわかりやすく解説します。
障害基礎年金は非課税|生活への影響とメリット
受け取った障害年金に対して、所得税や住民税はかかりません。
この「非課税」という仕組みは、所得によって家賃が変わる公営住宅にお住まいのあなたにも、有利です。年金収入が増えても家賃の算定に含まれにくいため、安心して生活を続けられる大きな支えになると思います。
障害基礎年金はいくら?等級別の年金額【令和7年度】
障害年金は、障害の程度によって等級が分かれており、その等級に応じて年金額が定められています。
| 障害等級 | 年金額(令和7年4月分から) |
| 1級 | 1,039,625円 + 子の加算額 |
| 2級 | 831,700円 + 子の加算額 |
※上記は令和7年度の金額に基づいています。また、昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。
※会社員・公務員だった期間がある方は、
障害厚生年金が加算される場合があります。
▶︎ 障害厚生年金はいくら?はこちら

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・等級の目安
・受給できる可能性
・申請時の注意点
を、あなたの状況に合わせて整理します。
知っておきたい「子の加算額」の条件と金額
障害基礎年金を受給している方に、一定の要件を満たすお子さんがいる場合、年金額に「子の加算額」が上乗せされます。
子の加算額はいくら?
- 1人目・2人目: 1人につき 239,300円(年額)
- 3人目以降: 1人につき 79,800円(年額)
どんな「子」がいる場合に加算がつくの?
加算の対象となる「子」は、どちらかの条件を満たす場合が対象です。
- 18歳になった後の最初の3月31日までの子。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
障害基礎年金の金額だけで生活できる?
障害基礎年金を検討する中で、
「この金額だけで生活していけるのだろうか?」と不安に感じる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、生活できるかどうかは、世帯構成や住居、他の支援制度の有無によって大きく異なります。
以下では、代表的なケースごとに考え方を整理します。
単身世帯の場合
障害基礎年金2級の場合、年額は約83万円(月額にすると約6万9千円)です。
この金額だけで、家賃・食費・光熱費などすべてをまかなうのは、正直に言って簡単ではありません。
ただし、以下のような条件がそろうと、生活の見通しは変わってきます。
- 家賃が低い(実家・公営住宅など)
- 医療費の自己負担が軽減されている(自立支援医療など)
- 一部就労や家族からの支援がある
障害年金は「生活費のすべてを賄う収入」というよりも、
最低限の生活を支える土台として考える方が現実的です。
家族がいる場合
配偶者やお子さんがいる場合、世帯全体での収入・支出のバランスを見る必要があります。
特に、お子さんがいる場合は「子の加算」がつくことで、年金額が増えるケースもあります。
そのため、単身世帯と比べると、経済的な見通しが立てやすくなることもあります。
一方で、家族がいることで支出も増えるため、
障害年金だけで生活を完結させるのではなく、他の支援制度と組み合わせて考えることが重要です。
他の支援制度との併用も検討できます
障害基礎年金は、他の福祉制度と併用できるケースが多いのが特徴です。
例えば、
- 自立支援医療(医療費の自己負担軽減)
- 障害者手帳による各種減免
- 公営住宅の家賃軽減
- 自治体独自の支援制度
これらを組み合わせることで、実際の生活負担は大きく変わります。
「年金額だけ」を見て判断するのではなく、
使える制度を含めた全体像で考えることが、安心につながります。
障害基礎年金は、生活をすべて支える万能な制度ではありません。
それでも、収入が途切れがちな状況において、毎月安定して受け取れる公的支援であることは、大きな意味があります。
「自分の場合は、どんな組み合わせが考えられるのか?」
そう感じたときは、制度を整理するところから一緒に考えることができます。
障害年金全体のお金の仕組みや、
生活費との考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。
▶︎ 障害年金のお金についての総まとめ

いますぐやれることは?
「自分がどの等級に該当するのかな?」と、とても気になりますよね。
「自分がどの等級に該当するのかな?」と、とても気になりますよね。
実は、あなたが障害年金を受け取れる等級(1級、2級など)に該当するかどうかを判断するための、国のルールがあります。それが「障害認定基準」です。
まずは、この「障害認定基準」を使って、ご自身の状況をチェックしてみましょう。
精神の障害の障害認定基準
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』
- 【最初のステップ】あなたの病名(例:うつ病、双極性障害など)を探して、基準を確認してみてください。
- 【特に重要】 精神疾患の場合、「日常生活能力の判定」という項目が非常に重要です。あなたの日常の困りごとが、年金額を決める基準にどう影響するのか、確認してみましょう。
▶︎障害認定基準についてはこちら

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