障害認定日請求
「初めてだから何から始めればいいかわからない…」
「初診日から1年6カ月が近づいてきたけど、どうすればいいの?」

あなたはそんな不安を抱えていませんか。
そんなあなたに、まず知っておいて欲しいのが、障害認定日請求という請求方法です。
この記事では、障害認定日請求の基本と、申請時の注意点をやさしく解説します。
障害認定日請求とは|申請できるタイミングは?
障害認定日請求とは、初診日から1年6カ月後の「障害認定日」の時点で、障害の状態が認定基準を満たしている場合に行う申請方法です。
この請求ができる3つの要件
- 障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準を満たしている
- 障害認定日から3カ月以内に医療機関を受診している
- 障害認定日から1年以内であること
→1年を超えている場合は、障害認定日請求のさかのぼり請求を検討します
障害認定日請求をすると、障害年金が認められた場合、あなたの年金は、障害認定日の翌月分からもらうことができます。
注意点|申請のタイミングと診断書の準備がカギ
障害認定日請求では、障害認定日から3カ月以内の診断書が必要です。
また、申請は原則として障害認定日から1年以内に行う必要があります。
申請が遅れてしまった場合は、「障害認定日の遡及請求(さかのぼり請求)」や「事後重症請求」といった別の方法で申請することになります。
特に、障害認定日の遡及請求では、障害認定日の時点の状態を証明する診断書と、現在の状態を示す診断書の2通が必要になります。
そのため、診断書の準備に時間がかかったり、費用の負担が増えます。
申請のタイミングによって、手続きの内容や必要な書類が変わることがありますので、
「今の自分はどの方法で申請できるのか?」を早めに確認しておくことが大切です。
いますぐやろう!今日できる小さな一歩
- 初診日から1年6カ月がいつか、カレンダーや診察記録で確認してみましょう
- 障害認定日が近い方は、主治医の先生に診断書の作成を相談してみましょう
- 初めての申請で不安な方は、社労士に無料相談してみましょう

現状を変えるために一歩踏み出すことが、あなたの未来の大きな安心につながります。
「やってみようかな」と思った今が、ベストなタイミングです。無理せず、ご自身のペースで進めてみてくださいね。
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