精神・発達・知的障害の等級判定ガイドライン
はじめに
精神障害・発達障害・知的障害で障害年金を検討される方から、次のような質問をよくいただきます。
- 「等級はどうやって決まるんですか?」
- 「働いていると不利になりますか?」
- 「日常生活能力って何ですか?」
- 「主治医には何を伝えればいいですか?」
精神の障害年金で最も大切なのは
「生活の困難さ」と「配慮の必要性」です。
ガイドラインを理解すると、
✔ 等級がどう決まるか
✔ 働いていても対象になる理由
✔ 主治医に何を伝えるべきか
が明確になり、成功率が大きく上がります。
等級判定ガイドラインとは?
精神障害・知的障害・発達障害の障害年金の審査を、
全国どこでも同じ基準で審査されるための指針です。
障害年金の精神・発達・知的障害の審査には、
「等級判定ガイドライン」 という全国統一の基準が使われています。
以前は、審査が県ごとに行われていたため、次のような不公平が生じていました。
- 住む地域によって等級が違う
- A県では支給されるのに、B県では不支給
- 医師の判断差で評価のばらつきが大きい
これを解消するため、現在は 東京都の障害年金センター(日本年金機構)で一括審査 が行われています。
➡ どこに住んでいても 同じ基準・同じ考え方で審査 されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
対象となる障害(※てんかんは別ルール)
ガイドラインが適用される傷病は次のとおりです。
✔︎うつ病・双極性障害などの気分障害
✔︎統合失調症・妄想性障害
✔︎発達障害(ASD/ADHD)
✔︎知的障害
✔︎器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
✔︎その他の精神疾患
※ てんかんは独自の基準で審査
審査の大きな流れ|3ステップ
ガイドラインでは、障害等級の判断を以下の3つの段階で行うことが明記されています。
① 障害等級の“目安”を決める
① 診断書にある2つの評価を組み合わせます。
- 日常生活能力の程度(5段階)
- 日常生活能力の判定(7項目の平均点)
判定平均2.3 × 程度3 → 「2級または3級」など
これは「目安」であり、これだけで等級が確定するわけではありません。
→ この組み合わせによって、「1級」「2級」「3級または非該当」の目安が決まります。
② 生活状況・就労状況の5分野を総合評価
ガイドラインでは、等級判断に考慮すべき項目が次の 5分野 に整理されています。
【重要】考慮される5つの分野
- 現在の病状・状態像
- 通院・服薬・治療内容
- 家族の支援状況・生活環境
- 就労の状況(配慮の有無)
- その他(IQ・特別支援教育歴・危険回避能力など)
➡ 診断書だけで決まるわけではなく、生活全体が評価されます。
➡ 働いている=軽い ではないと明記されています
③ 認定医が“総合評価”で最終決定
ガイドラインはあくまで「目安」。
最終的には 認定医が総合判断 して等級を確定します。
つまり…
目安より上がることも、下がることもあります。
等級判定で特に重視されるポイント
① 日常生活の困難さ(最重要)
診断書で評価される7項目とは…
- 食事
- 清潔保持
- 金銭管理
- 服薬・通院
- 他者との意思伝達・対人関係
- 危険回避
- 社会性
この項目で「生活がどれほど困難なのか」 を測ります。
② 働いていても“軽い”とは判断されない
ガイドガイドラインには次のように明記されています。
- 働けているから軽度、とは評価しない
- 障害者雇用やA型/B型・就労移行は2級可能性を検討
- 一般就労でも「配慮」があれば重めに判断
➡️「支援や配慮がなければ就労できない」ことが重要視されます。
つまり…
表面上「働けている」ように見えても、
その裏に“配慮・支援・調整”がある場合は、障害の影響が強いと判断され得ます。
「働けていても対象になるの?」と不安な方は、こちらが参考になります。
👉 発達障害(ASD・ADHD)の障害年金ポイントを解説した記事はこちら

③ 生活環境(家族の支援・福祉サービスの利用)
以下も等級判断に大きな影響があります。
- 一人暮らしが可能か
- 家族がどの程度支援しているか
- 福祉サービスの利用状況
- ひきこもり・対人恐怖の有無
支援が必要な状態であればあるほど、等級は高くなる可能性が高まります。
知的障害・発達障害・精神障害|病気別の見られ方
✔ 知的障害
- IQは参考値にすぎない
- 生活の援助量が最重視
- 特別支援教育歴は重要
「初診日はどうやって決まるの?」と疑問の方はこちら
👉 初診日とは?基本と例外を専門社労士がわかりやすく解説

✔ 発達障害(ASD・ADHD)
- IQが高くても対人関係・社会性が低ければ重く判断される
- 感覚過敏も審査の対象
- 不適応行動があれば追加で審査の対象
✔ 精神障害(うつ病・双極性障害など)
- 経過(長期間、再発性)が重視
- 在宅で常時援助が必要なら1〜2級の可能性
- 就労の安定性より “配慮の内容” が重要
不支給につながりやすい落とし穴
ガイドラインを理解すると、
不支給につながる原因 が見えてきます。
① 「困りごとが主治医に伝わっていない」
最も多いのがこのケースです。
ガイドラインは診断書を最重視するため
“軽く書かれる=軽度と判断” となります。
② 就労の配慮が診断書に反映されていない
例えば…
- ミスのフォローをしてもらっている
- 指示を細分化してもらっている など
➡️これらは記載されていないと「自立して働けている」と誤解されます。
③ 申立書と診断書の内容がズレている
年金機構は 整合性 を重視します。
記載内容が少し違うだけで結果が変わる書類なので、こちらの解説もぜひあわせて確認してください。
👉 申立書の“失敗しない書き方”はこちら

✔ 対策として、あなたができること
- 困りごとを“事実ベース”で整理
- 就労で受けている配慮を具体的に書く
- 主治医に渡すメモを作成
- 申立書は診断書と矛盾しないよう調整
主治医の先生に申立書で “生活の困難さ” と “受けている配慮” を正確に整理して伝えることが最重要です。
まとめ|ガイドラインを知ると「何を準備すべきか」が分かる
ガイドラインは、“審査で何を見ているのか” を教えてくれる非常に重要な資料です。
✔︎診断書でどこが重要なのか
✔︎働いていても対象になる理由
✔︎申立書に何を書くべきか
障害年金は
症状そのものより「生活の困難さ」と「配慮の必要性」の方が重視されます。
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