障害基礎年金はいくら?等級別の年金額と生活の目安を解説

はじめに|「結局いくらもらえるの?」その不安を解消します

「障害年金がもらえるって聞くけど、結局いくらもらえるの?」

「生活していけるだけの金額なのかな…?」

障害年金の手続きを進める中で、最も気になることの一つが「お金のこと」ですよね。

先にお伝えすると、障害基礎年金の金額は、
等級や家族構成によって大きく変わりますが、
生活を支える「最低限の収入」として重要な役割を持っています。

この記事では、障害基礎年金の金額を中心に、
等級ごとの違いや生活の目安をわかりやすく解説します。

障害基礎年金は非課税|生活への影響とメリット

受け取った障害年金に対して、所得税や住民税はかかりません。

この「非課税」という仕組みは、所得によって家賃が変わる公営住宅にお住まいのあなたにも、有利です。年金収入が増えても家賃の算定に含まれにくいため、安心して生活を続けられる大きな支えになると思います。


障害基礎年金はいくら?等級別の年金額【令和7年度】

障害年金は、障害の程度によって等級が分かれており、その等級に応じて年金額が定められています。

※上記は令和7年度の金額に基づいています。また、昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。

※会社員・公務員だった期間がある方は、
障害厚生年金が加算される場合があります。
▶︎ 障害厚生年金はいくら?はこちら

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知っておきたい「子の加算額」の条件と金額

障害基礎年金を受給している方に、一定の要件を満たすお子さんがいる場合、年金額に「子の加算額」が上乗せされます。

子の加算額はいくら?

  • 1人目・2人目: 1人につき 239,300円(年額)
  • 3人目以降: 1人につき 79,800円(年額)

どんな「子」がいる場合に加算がつくの?

加算の対象となる「子」は、どちらかの条件を満たす場合が対象です。

  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。

障害基礎年金の金額だけで生活できる?

障害基礎年金を検討する中で、
「この金額だけで生活していけるのだろうか?」と不安に感じる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、生活できるかどうかは、世帯構成や住居、他の支援制度の有無によって大きく異なります。
以下では、代表的なケースごとに考え方を整理します。


単身世帯の場合

障害基礎年金2級の場合、年額は約83万円(月額にすると約6万9千円)です。
この金額だけで、家賃・食費・光熱費などすべてをまかなうのは、正直に言って簡単ではありません。

ただし、以下のような条件がそろうと、生活の見通しは変わってきます。

  • 家賃が低い(実家・公営住宅など)
  • 医療費の自己負担が軽減されている(自立支援医療など)
  • 一部就労や家族からの支援がある

障害年金は「生活費のすべてを賄う収入」というよりも、
最低限の生活を支える土台として考える方が現実的です。


家族がいる場合

配偶者やお子さんがいる場合、世帯全体での収入・支出のバランスを見る必要があります。

特に、お子さんがいる場合は「子の加算」がつくことで、年金額が増えるケースもあります。
そのため、単身世帯と比べると、経済的な見通しが立てやすくなることもあります。

一方で、家族がいることで支出も増えるため、
障害年金だけで生活を完結させるのではなく、他の支援制度と組み合わせて考えることが重要です。


他の支援制度との併用も検討できます

障害基礎年金は、他の福祉制度と併用できるケースが多いのが特徴です。

例えば、

  • 自立支援医療(医療費の自己負担軽減)
  • 障害者手帳による各種減免
  • 公営住宅の家賃軽減
  • 自治体独自の支援制度

これらを組み合わせることで、実際の生活負担は大きく変わります。

「年金額だけ」を見て判断するのではなく、
使える制度を含めた全体像で考えることが、安心につながります。


障害基礎年金は、生活をすべて支える万能な制度ではありません。
それでも、収入が途切れがちな状況において、毎月安定して受け取れる公的支援であることは、大きな意味があります。

「自分の場合は、どんな組み合わせが考えられるのか?」
そう感じたときは、制度を整理するところから一緒に考えることができます。

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障害年金全体のお金の仕組みや、
生活費との考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。
▶︎ 障害年金のお金についての総まとめ

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いますぐやれることは?

「自分がどの等級に該当するのかな?」と、とても気になりますよね。

「自分がどの等級に該当するのかな?」と、とても気になりますよね。

実は、あなたが障害年金を受け取れる等級(1級、2級など)に該当するかどうかを判断するための、国のルールがあります。それが「障害認定基準」です。

まずは、この「障害認定基準」を使って、ご自身の状況をチェックしてみましょう。

精神の障害の障害認定基準
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

  • 最初のステップ】あなたの病名(例:うつ病、双極性障害など)を探して、基準を確認してみてください。
  • 特に重要】 精神疾患の場合、「日常生活能力の判定」という項目が非常に重要です。あなたの日常の困りごとが、年金額を決める基準にどう影響するのか、確認してみましょう。

▶︎障害認定基準についてはこちら

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精神・発達・知的障害の等級判定ガイドライン
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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

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