
【精神疾患向け最新版】障害基礎年金はいくら?年金額と「子の加算」を徹底解説
はじめに|「結局いくらもらえるの?」その不安を解消します
「障害年金がもらえるって聞くけど、結局いくらもらえるの?」
「生活していけるだけの金額なのかな…?」

障害年金の手続きを進める中で、最も気になることの一つが「お金のこと」ですよね。
この記事では、そんなあなたのために、障害基礎年金の具体的な金額とその構造を分かりやすく解説します。
障害年金をもらったあとの生活をイメージしやすくなると思うので、記事を確認してみてくださいね。
【重要】障害年金は非課税です。
受け取った障害年金に対して、所得税や住民税はかかりません。
この「非課税」という仕組みは、所得によって家賃が変わる公営住宅にお住まいのあなたにも、有利です。年金収入が増えても家賃の算定に含まれにくいため、安心して生活を続けられる大きな支えになると思います。
障害基礎年金の等級と年金額(令和7年4月分から)
障害年金は、障害の程度によって等級が分かれており、その等級に応じて年金額が定められています。
障害等級 | 年金額(令和7年4月分から) |
1級 | 1,039,625円 + 子の加算額 |
2級 | 831,700円 + 子の加算額 |
※上記は令和7年度の金額に基づいています。また、昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が若干異なります。
知っておきたい「子の加算額」の条件と金額
障害基礎年金を受給している方に、一定の要件を満たすお子さんがいる場合、年金額に「子の加算額」が上乗せされます。
子の加算額はいくら?
- 1人目・2人目: 1人につき 239,300円(年額)
- 3人目以降: 1人につき 79,800円(年額)
どんな「子」がいる場合に加算がつくの?
加算の対象となる「子」は、どちらかの条件を満たす場合が対象です。
- 18歳になった後の最初の3月31日までの子。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。
いますぐやれることは?
「自分がどの等級に該当するのかな?」と、とても気になりますよね。
「自分がどの等級に該当するのかな?」と、とても気になりますよね。
実は、あなたが障害年金を受け取れる等級(1級、2級など)に該当するかどうかを判断するための、国のルールがあります。それが「障害認定基準」です。
まずは、この「障害認定基準」を使って、ご自身の状況をチェックしてみましょう。
精神の障害の障害認定基準 『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』
- 【最初のステップ】あなたの病名(例:うつ病、双極性障害など)を探して、基準を確認してみてください。
- 【特に重要】 精神疾患の場合、「日常生活能力の判定」という項目が非常に重要です。あなたの日常の困りごとが、年金額を決める基準にどう影響するのか、確認してみましょう。
ご病気で働くことが困難なあなたのために、障害年金で経済的な安心を届けたい。その想いで、情報発信と活動をしています。
あなたにとって、参考となる情報でありますように。
