【精神疾患】ICD-10|もらえる病名・もらえない病名

障害年金のご相談で最も多いのが、

「この病名なら障害年金はもらえますか?」
「自分の診断名だけで判断しても大丈夫ですか?」

というお悩みです。

結論からお伝えすると──

障害年金は “病名ではなく” 日常生活の困難度で決まります。

同じ病名でも、
Aさんは2級、Bさんは不支給
という結果になることは珍しくありません。

障害年金の請求方法で損をしないために|認定日・遡及・事後重症を専門社労士が徹底解説

1|障害年金の対象となる精神疾患(ICD-10)

✅ 認定対象となる主な病名

代表的な「対象となる病名」は以下の通りです

F00.0-F09 症状性を含む器質性精神障害

  • 認知症・高次脳機能障害など

F10.0-F19.9   精神作用物質使用による精神及び行動の障害

  • アルコール、薬物などを使用した精神及び行動の障害
  • 精神病性障害を示すものが対象となります。

F20.0-F29    統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害

  • 統合失調症、統合失調感情障害など

F30.0-F39    気分(感情)障害【うつ病・双極性障害】など

  • 双極性感情障害<躁うつ病>、 うつ病、うつ病エピソードなど

F70.0-F79.9   知的障害(精神遅滞

  • 軽度知的障害、中等度知的障害、重度知的障害、最重度知的障害など

F80.0-F89   心理的発達の障害(発達障害)

  • 広汎性発達障害、多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム(ASD)、学習障害(LD)など

G40.0-G47.9   挿間性及び発作性障害

  • てんかん、脳虚血発作、脳血管症候群、偏頭痛、睡眠障害など

これらはすべて 障害年金の審査対象 になります。

2|【重要】対象外となるのは?

❌ 原則、認定対象外となる病名

残念ながら、以下の病名は原則として障害年金の認定対象外とされています。

  • F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
    • 恐怖症性不安障害、重度ストレスへの反応及び適応障害、解離性障害など
  • F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
    • 摂食障害など
  • F60-F69 成人の人格及び行動の障害
    • 人格障害、性同一性障害(性別違和)など

注:上記の病名とICD-10コードは、厚生労働省の資料に基づいています。詳細はこちらをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011ncr-att/2r98520000011nq2.pdf

わたしの障害年金はいくら?

「認定外の病名」はどうすべき?

ここでは、境界性人格障害と仮定して解説します。

✔ 精神疾患は“併存”が非常に多い

境界性人格障害と診断されていても、実際には

  • うつ病
  • 双極性障害
  • PTSD

などを併発しており、
対象病名が主要因として認定されるケースが多数あります。

✔ 重要なのは「主病名が何か」

審査では、

その人の生活を最も妨げている“主たる精神疾患
が評価されます。

人格障害があっても、
主要因が「うつ病」なら対象となります。

審査で見られる5つの評価ポイント

① 身辺の処理

入浴、食事、更衣などの自立度が可能かどうか

② コミュニケーション能力

意思疎通、会話、表出の困難度ができるかどうか

③ 作業能力

作業の持続性・指示理解・段取りができるかどうか

④ 対人関係・社会性

家庭・職場での適応、トラブルの頻度はどうか

⑤ 生活管理能力

金銭管理・服薬・通院管理・危険回避が自分でできるか

これら 5領域の総合評価で等級が決まります。

病名は「入り口」でしかありません。
🔗詳しい認定基準についてはこちら

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病名よりずっと重要な“3つの落とし穴”

① 診断名=審査結果、という誤解

人格障害は対象外だが、うつ病が主要因なら受給できる。

② 日常生活能力の実態が診断書に反映されていない

ここが不支給の最大要因。

③ 初診日の誤認

精神疾患は初診日が複雑。初診日が違うと保険料の納付状況によっては申請できないことも

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よくある質問(FAQ)

Q. 性別違和でも申請できますか?

A. 性別違和単体では対象外ですが、併存の精神疾患が主要因なら可能です。

Q. 摂食障害は対象ですか?

A. 原則対象外ですが、うつ病などが中心なら対象となるケースがあります。

Q. 高次脳機能障害ですが申請できますか?

A. はい。対象の病名です。

Q. 診断書が重要と聞きましたが、本当ですか?

A. 最重要です。
 書類だけで審査されるため内容次第で結果が変わります。

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はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、ご病気や障がいで悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。

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