障害年金の「保険料納付要件」

はじめに|「未納があるけど大丈夫?」という方へ

「昔未納があった気がする…」
「学生時代に払っていなかった」
「途中だけ免除していた」

そのような不安からこの記事にたどり着いた方も多いかもしれません。

結論から整理すると――
保険料の未納期間があっても、納付要件の判定結果によっては障害年金の請求が可能となる場合があります。

この記事では

✔ 障害年金の保険料納付要件を制度に沿って整理
✔ 確認方法をステップ形式で解説
✔ 誤解されやすい点を制度ベースで補足

しながら、納付要件の確認手順を理解できる構成にしています。

結論|納付要件の基本構造

初診日の前日において、次の保険料の納付要件を満たしていることが必要です。

1|3分の2要件

保険料納付済期間と免除期間の合計が
対象期間の3分の2以上

(言い換えると未納期間が3分の1未満)

※厚生年金加入期間は納付済として算入されます

2|直近1年未納なし要件(特例)

65歳未満の場合

初診日の前日において
直近1年間に未納期間が存在しない場合、要件を満たす取扱いとなることがあります

3| 20歳前初診

初診日が20歳前の場合

原則として保険料納付要件は問われません

(先天性障害・学童期発症等)

ただし
年金種別や給付内容の整理は別途必要となります

※厚生年金加入の有無が納付要件に影響するわけではありません

✔対象期間の確認


計算対象となるのは
初診日が属する月の2か月前まで

確認ステップ

STEP1|初診日の整理

納付要件判定は初診日基準で行われるため
初診日の整理が前提となります

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STEP2|保険料記録確認


確認方法

  • ねんきん定期便
  • ねんきんネット
  • 年金事務所照会

希望があれば当事務所で確認支援可能

確認区分

  • 納付
  • 全額免除
  • 一部免除
  • 納付猶予

→ 納付要件判定の計算対象期間に算入されます

未納月数を確認

STEP3|要件判定

(A)3分の2要件確認

対象期間に対し
納付+免除期間割合を算出

(B)特例確認

65歳未満の場合

直近1年間に未納期間が存在しないか確認

よくある誤解

誤解1| 昔未納があると請求不可?

いいえ、未納があっても要件を満たす場合があります

誤解2|学生納付猶予があると不利?

いいえ、納付要件判定上は不利にはなりません

(※ 年金額計算には影響します

誤解3|免除期間は不利?

いいえ、納付要件判定上は不利となりません

(※ 給付額には影響する可能性があります

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はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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