【令和8年度】障害年金生活者支援給付金はいくら?1級月7,025円・2級月5,620円|対象者と請求方法
障害基礎年金を受け取っている方には、年金とは別に「障害年金生活者支援給付金」が上乗せされる場合があります。
令和8年度は物価の上昇にあわせて給付金の額が引き上げられ、1級は月額7,025円、2級は月額5,620円になりました。また、令和8年10月分からは、所得の判定に使う年が「令和7年」に切り替わっています。
「自分はもらえているの?」「いくら増えたの?」と気になっている方、ご家族の方はぜひご確認ください。
この記事のポイント
- 令和8年度の障害年金生活者支援給付金は1級 月額7,025円/2級 月額5,620円(3.2%アップ)
- 令和8年10月分〜令和9年9月分は、令和7年の所得で対象かどうかが判定されます
- 障害年金そのものは所得に含まれません
- 受け取るには請求手続きが必要です(障害基礎年金の請求と同時に行います)
障害年金生活者支援給付金とは?
障害年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の障害基礎年金の受給者の生活を支援するため、障害基礎年金に上乗せして支給される給付金です。
一度認定されれば、要件を満たしている限り2年目以降の手続きは原則不要です。
令和8年度の給付額はいくら?
給付金の額は物価の変動に応じて毎年度改定されます。令和7年の物価上昇率3.2%を反映し、令和8年4月分から3.2%引き上げられました。
| 障害等級 | 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | 令和8年度(年額) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 6,813円 | 7,025円 | 84,300円 |
| 2級 | 5,450円 | 5,620円 | 67,440円 |
※ 年額は月額×12か月で計算しています。
※ 3級の障害厚生年金のみを受け取っている方は対象外です(障害基礎年金の受給者が対象)。
対象になるのはどんな人?
次の2つの条件を両方満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受け取っている
- 前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下
※ 扶養親族が70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円を加算します。
※ 障害年金などの非課税収入は、判定に使う所得に含まれません。
障害年金は非課税のため、障害年金だけで生活している方や、働いていても所得が基準以下の方は、対象になることが多いです。
令和8年10月分からは「令和7年の所得」で判定
給付金の所得判定は、毎年10月分から翌年9月分までを1つの区切りとして行われます。
令和8年10月分から令和9年9月分までの給付金は、令和7年(1月〜12月)の所得で判定されます。
そのため、令和7年に収入が減った方は、令和8年10月分から新たに対象になる可能性があります。反対に、令和7年の所得が基準を超えた方は、10月分から支給が止まる場合があります。
受け取るには請求手続きが必要です
障害年金生活者支援給付金は、自分で請求しないと支給されません。
これから障害基礎年金を請求する方は、障害基礎年金の請求と同時に、給付金の請求書もあわせて提出します。課税証明書などの添付は基本的に不要です。
給付金を受け取るには、まず障害年金の受給が必要です
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受け取っていることが前提です。
「障害があるのに、まだ障害年金を請求していない」「自分が対象になるのか分からない」という方は、障害年金と給付金の両方を受け取れていない可能性があります。
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出典
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「昨年度と金額が違うのですが、どのように計算されていますか。」
- 日本年金機構「障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する方」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
※本記事は2026年10月18日時点の公式情報にもとづいています。
