発達障害・うつで将来困らないために|20歳の国民年金「未納」が障害年金の壁になる前に(学生納付特例)

「知らなかった」では済まされない、20歳の落とし穴

「学生の間は年金なんて関係ない」と思われがちですが、日本国内に住む方は20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付義務が発生します。

そして、発達障害(ASD/ADHD等)は学生時代には気づきにくく、就職後の環境変化で困りごとが顕在化して受診につながるケースも珍しくありません。また、社会人1年目の環境で体調を崩し、精神科へ通院し、精神疾患(適応障害・うつ病等)の診断がつく方も多くいらっしゃいます。

このとき、将来の障害年金を左右し得るのが――「国民年金の未納がないか」です。


なぜ“未納”が危ないのか:障害年金には「保険料納付要件」がある

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金ですが、受給するには条件があります。

そのうち見落とされやすいのが 「保険料納付要件」です。
初診日の前日に次のいずれかを満たす必要があります。

  • 原則: 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料が納付または免除されている期間が 3分の2以上 あること
  • 特例: 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
  • なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要とされています。

ここでのポイントはシンプルです。 「未納のまま放置」があると、要件を満たせず、どれだけ症状が重い状態でも請求の前段階でつまずく可能性がある、ということです。

学生で払えなくても大丈夫!
「学生納付特例制度」があります

学生で収入が少なく、保険料が負担になる方のために、申請により在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

そして重要な注意点として、学生納付特例の申請が遅れると、障害基礎年金を受け取れない可能性があります。

後から「あのとき申請していれば…」と悔やんでも、初診日の前日までに手続きが完了していなければ、過去に遡って要件をクリアすることはできません。


学生納付特例の対象・申請先

学生納付特例は、前年所得が一定以下の学生が対象で、対象校には大学・大学院・短大・高等学校・高専・特別支援学校・専修学校・各種学校などが含まれます。

申請先: 市区町村役場の国民年金窓口 / 年金事務所 / 在学中の学校(許認可がある場合)
申請方法: 窓口提出のほか、郵送提出やマイナポータルからの電子申請(個人)も可能です。
遡及期間: 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前まで)なら、さかのぼって申請が可能です。


こんな方は特に「納付状況の確認」をおすすめします

  • 20歳到達後、年金の書類が届いたが よく分からず放置している
  • 学生時代にアルバイト収入があり、免除の手続きをしたような気がする
  • 就職1年目で職場に合わず、精神科への通院を始めた
  • 学生時代は気づかなかったが、大人になってから発達障がいの診断がついた
  • 発達障がいのある子の保護者として、子どもの将来の安心に備えたい

制度は「知らなかった」では守ってくれません。
学生納付特例は“未納をつくらないための大切な制度”とご理解くださいね。


まとめ:あなたの未来を守るのは「今の手続き」かもしれません

  • 20歳から国民年金の被保険者となり、保険料納付義務が生じます。
  • 障害年金には保険料納付要件があり、初診日前日時点の納付状況が問われます。
  • 学生で払えない場合は、申請により在学中の納付が猶予される学生納付特例があります。
  • 申請が遅れると、申請日より前に通院を始めた病気で障害年金を受け取れない可能性があります。

あなたの安心のために、納付状況を確認しませんか?

「未納があるような気がする」「学生納付特例を申請したか覚えていない」
その段階でも大丈夫です。
障害年金の見通しは、まずは、初診日の確認と年金記録(納付・免除・猶予)の確認から始まります。
当事務所は、発達障害・うつ等の精神疾患に特化した社会保険労務士です。あなたの「これからの安心」のために、状況整理から一緒に進めてみませんか?

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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