【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?うつ病・発達障害の方へ令和8年度の支給額を解説
こんにちは。ひつじ社労士事務所です。
ひつじ社労士事務所は障害年金専門の社労士として、発達障害やうつ病などの精神疾患のある方、またそのご家族のサポートを行っています。
この記事では、令和8年度の障害年金の金額について、
「自分の場合はいくらになるのか?」を考えるための視点も含めて、やさしく解説します。
※新しい年金額は令和8年4月分から適用され、
令和8年6月15日に、4月分・5月分がまとめて振り込まれます。
- 自分がもらえるとしたら、いくらになるんだろう?
- 去年より金額が変わったって本当?
- 働いていたり、子育て中でも対象になるの?
そんな疑問をお持ちの方に向けて、
今知っておきたいポイントをまとめました。
※この記事は、発達障害やうつ病などの精神疾患があり、
「働いている」「子育て中」「家族として支えている」
そんな状況の方を想定して書いています。
この記事でわかること
- 令和8年度の障害基礎年金(1級・2級)の金額
- 年金生活者支援給付金とは何か
- 国民年金保険料と障害年金の関係
- 精神疾患・発達障害の方が金額を見るときの注意点
- 「自分の場合どうなるか」を確認するための考え方
障害基礎年金の金額(令和8年度)
令和8年度(2026年度)は、物価や賃金の変動を反映し、
障害基礎年金の金額が引き上げとなりました。
| 障害の等級 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 2級 | 70,608円 | 847,296円 |
| 1級 | 88,260円 | 1,059,120円 |
この金額を見て、
「これでは生活できない」
「働いた方が収入は多い」
と感じた方もいるかもしれません。
実際、そう感じて申請を考える前に
諦めてしまう方は少なくありません。
※ 上記は障害基礎年金の金額です。
※ 障害厚生年金がある方は、この金額に上乗せされます。
📌 公的資料はこちら(令和8年1月23日 厚労省プレスリリース)

発達障がい・精神疾患の方が、金額を見るときの注意点
しかし、障害年金の審査は、
「働いているかどうか」だけで判断される制度ではありません。
・日常生活での困りごと
・無理を重ねながら、何とか成り立っている状態
・周囲のサポートがあって初めて働けていること
こうした事情も含めて、
一人ひとりの状況を総合的に見て判断されます。
これは、多くの精神疾患・発達障害の障害年金を見てきた中で、
はっきり言えることです。
金額や今の働き方だけを見て
「自分は無理かもしれない」と決めてしまう前に、
一度、ご自身の状況を整理してみることが大切です。


年金生活者支援給付金の金額(令和8年度)
障害基礎年金を受給している方で、一定の所得要件を満たす場合、
年金生活者支援給付金をあわせて受け取れる可能性があります。
- 障害基礎年金2級:月額 5,620円
- 障害基礎年金1級:月額 7,025円
※ 自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。
※ 所得制限があります。
👉 制度の詳しい解説はこちら

国民年金保険料(将来の障害年金にも関係)
令和8年度の国民年金保険料は、月額 17,920円です。
国民年金の保険料が未納のままだと、
将来、障害年金の対象となる状態になった場合でも、
受給できないことがあります。
ただし、経済的に支払いが難しい場合には、
免除制度や納付猶予制度を利用することができます。
未納のままにせず、
状況に合った制度を早めに確認することが大切です。
※ 障害基礎年金を受給している方は、法定免除制度を利用できます。
お子様がいる方へ(加算について)
2026年1月時点では、「子の加算」の金額は未発表です。
発表があり次第、この記事に追記します。

実際に受け取れる金額は、人それぞれ異なります
障害年金の金額は、
等級だけで一律に決まるものではありません。
- 初診日に加入していた年金制度
- ご家族の構成
- 本人の所得
などによって、
同じ診断名でも年金額が大きく変わることがあります。
「障害年金、自分の場合はどうなるんだろう?」
と感じた方は、
まずは状況を整理するところから始めてみてください。
まとめ
令和8年度の障害基礎年金は
2級:月 70,608円/1級:月 88,260円です。
所得要件を満たす場合は、
年金生活者支援給付金が上乗せされる可能性があります。
精神疾患や発達障害の場合、
年金額を見て
「これでは生活できないかも」
「働いた方が収入が多いし…」
と感じ、申請を考える前に諦めてしまう方も少なくありません。
しかし実際には、
働きながら障害年金を受け取っている方もいらっしゃいます。
障害年金は、
金額や「働いているかどうか」だけで判断される制度ではなく、
日常生活での困りごとや、
無理をしながら続けている状況なども含めて、
総合的に判断されます。
「相談するほどではないかも…」
「まだ決めきれない…」
そんな段階でも大丈夫です。
「自分は対象外かもしれない」
そう感じている方ほど、
一度確認してみる価値があります。
障害年金には、さかのぼって請求できる期間に限りがあります。
そのため、
「あとで考えよう」と思っているうちに、
選択肢が狭くなってしまうこともあります。
