事後重症請求

はじめに|障害認定日時点では軽症だった方へ

「障害認定日の時点では症状が軽かったけれど、今は悪化している…」

あなたはそのような状態ではないですか?

そんなあなたにおすすめなのが、事後重症請求という請求方法です。
この記事では、事後重症請求の仕組みと対象者、請求の流れをやさしく解説します。


事後重症請求とは?どんな人が対象になるの?

事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害認定基準を満たしていなかった方が、後に症状が悪化し、基準を満たした場合に行う申請方法です。

あなたは対象になる?

  • 65歳の誕生日の前々日までの期間に提出できる
  • 症状が悪化し、法令に定める障害の状態になっている

事後重症請求のポイント|いつから年金がもらえるの?

事後重症請求が認められた場合、請求書を提出した日の翌月分から障害年金の支給が始まります。
つまり、申請のタイミングがそのまま年金開始のタイミングになるということです。

あなたが損をしないためには、症状が悪化していると感じたら、できるだけ早めに申請の準備を始めることが大切です。


事後重症請求で大切なこと

事後重症請求では、現在の障害の状態が認定基準を満たしているかどうかが審査のポイントになります。

主治医の先生に診断書を依頼する際は、日常生活や仕事への影響などの困りごとを具体的に伝えましょう。


まとめ|事後重症請求は、今と未来のあなたを支える制度です

事後重症請求は、障害認定日時点では基準を満たしていなかった方でも、今の状態に応じて障害年金を申請できる制度です。
申請のタイミングがそのまま受給開始に直結するため、早めの準備がとても大切です。ご自身だけで悩まず、専門家に相談することで、スムーズに進められることもあります。


ご病気で働くことが困難なあなたのために、障害年金で経済的な安心を届けたい。その想いで、情報発信と活動をしています。

あなたにとって、参考となる情報でありますように。

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島佳代(いしじまかよ)です。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、活動しています。 どうぞお気軽にお声がけください。

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