
【保存版】障害年金「障害認定日」のすべて|基礎からわかる3つのポイント
あなたは「障害認定日」を知っていますか?
障害年金がもらえるかどうかは、初診日が大事って聞いたけど…

実は、初診日と同じくらい、大切な日があります。それが「障害認定日」です。
今回は、障害年金申請のもう一つのカギとなる「障害認定日」について、その定義と重要なポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1:「障害認定日」とはいつのこと?
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日のことを指します。
この「障害認定日」に、あなたの障害が国の定める基準に該当しているかどうかが、最初の審査で問われることになります。
ポイント2:障害認定日に該当する「障害の程度」とは?
障害認定日において、あなたの障害が法令で定められた障害の程度(障害認定基準)に該当している必要があります。
- 障害基礎年金: 1級または2級に該当
- 障害厚生年金: 1級から3級のいずれかに該当
ポイント3:もし障害認定日には該当しなかったら?
障害認定日には、まだ症状が軽くて普通に生活ができていたよ…

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。
障害認定日後でも、65歳になるまでに症状が悪化し、障害の程度に該当した場合も、障害年金の対象となります。
この場合、「事後重症請求」という方法で、申請を行うことができます。
まとめ|障害認定日の受診を忘れずに
障害年金申請において、初診日と同じくらい大切な日が「障害認定日」です。
もし、この障害認定日に、あなたが国の定める障害の状態にあれば、たとえ申請が遅れても、さかのぼって年金を請求できる可能性があります。そのためには、障害認定日付近に病院を受診していることが必要です。
もし、今はまだ障害認定日が来ていない方も、その日が近づいたら、忘れずに病院を受診するようにしてください。

社会保険労務士
ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島と申します。
かつて病院や年金事務所で働いていた私は、病気や障害で悩む方々を一番近くで見てきました。
「一人で悩まないで大丈夫。」
あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、専門家として活動しています。
障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。