【初心者必見】障害年金「保険料納付要件」まるわかりガイド|確認方法と注意点

あなたは「保険料」をきちんと納めていますか?

障害年金は、ただ病気やケガで困っているだけではもらうことができません。年金保険料をきちんと納めているかどうかが非常に重要になります。

今回は、障害年金の申請で欠かせない「保険料納付要件」について、その内容と確認方法、そして見落としがちな注意点を分かりやすく解説します。

障害年金の「保険料納付要件」とは?

障害年金を受け取るには、初診日時点での年金保険料の納付状況が最も大切です。以下の2つのうち、どちらか1つの要件を満たしている必要があります

  1. これまでの年金加入期間の3分の2以上を納付
    • 初診日の前日までに、これまでの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付しているか、免除されている必要があります。
  2. 直近1年間に未納がない
    • 初診日時点で65歳未満の場合、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。

※初診日が20歳前にある場合は、原則としてこの要件は問われません。ただし、20歳前に厚生年金に加入していた期間がある場合は、その期間の保険料納付状況も考慮される場合もあります。

なぜ「保険料納付要件」が重要なのか?

この要件は、障害年金という制度が、社会全体で支え合う「助け合い」の仕組みだからです。誰もが安心して暮らせる社会のセーフティネットを維持するための、いわば「最低限のルール」なのです。

この条件を満たしていないと、どれだけ障害の程度が重くても、残念ながら申請そのものができません

💡【重要】納付だけでなく、免除や猶予でもOK

経済的な事情で保険料を支払うことが難しい場合は、未納にせず、必ず手続きを取りましょう。

市町村役場や年金事務所に相談して、免除や納付猶予の手続きをすることで、保険料を支払っていなくても、納付要件を満たすことができます。

未納にしないことが、いざというときに障害年金を受け取るための要件となります。

まとめ|まずは「保険料の納付状況」を確認しましょう

ご自身の納付状況が分からない場合は、まずは年金事務所で確認してみましょう。この要件をクリアしているかどうかを把握することが、障害年金申請の第一歩です。

障害年金を受けられるための要件・保険料納付要件について|日本年金機構
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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島と申します。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、病気や障害で悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、専門家として活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。
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