
【初心者向け】障害年金のカギは『初診日』|探し方と重要な3つのポイント
はじめに|あなたは『初診日』を覚えていますか?
何年も前のことだから、初めて病院に行った日なんて覚えていない…

そう思っている方も多いのではないでしょうか?
障害年金の申請には、『初診日』(障害の原因となった病気や怪我で、初めて医療機関を受診した日)を特定することが非常に重要です。なぜなら、初診日が、あなたが障害年金を受け取れるかどうかのカギを握っているからです。
今回は、この重要な『初診日』について、その定義と探し方、そして知っておくべき3つのポイントを分かりやすく解説します。
ポイント1|『初診日』は、いつの期間にある必要がありますか?
障害年金を受給するためには、初診日が以下のいずれかの期間にあることが必要です 。
- 国民年金または厚生年金に加入している期間
- 20歳前
- 60歳以上65歳未満で国内に住んでいる期間
たとえ、今あなたが働いていなくても、初診日が上記の期間にあれば、障害年金の申請ができる可能性があります。
ポイント2|『初診日』がわからない…そんな時はどうする?
何年も前のことで、病院の名前も日付も分からない…
複数の病院にかかっていたから、どれが本当の初診日か分からない…

そのような時には、以下の方法などを使い、初診日を特定していきます
- ご自身の記憶を整理し、日記や手帳、お薬手帳などを確認してみる
- ご家族に、当時の状況を思い出してもらう
- 以前通っていた病院のカルテを請求してみる
書類を探したり、過去を思い出したりする作業は、心身ともに大きな負担を伴うものです。
しかし、この一歩が、障害年金という未来の支えにつながる大切な作業です。ご無理なさらず、ご自身のペースで作業を進めてみてください。
ポイント3|『初診日』を間違えるとどうなる?
もし初診日を間違えて申請してしまうと、正しい初診日を証明するために、書類の取り直しが必要になったり、追加の費用が発生したりする可能性があります。また、新しい初診日では保険料の納付要件を満たせず、申請そのものができなくなることもあります。
つまり、これまでの苦労が、無駄になってしまうかもしれません。
初診日の特定は、障害年金申請の最初の、そして最も大切なステップです。ご自身だけで判断せず、少しでも不安を感じたら、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士
ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島と申します。
かつて病院や年金事務所で働いていた私は、病気や障害で悩む方々を一番近くで見てきました。
「一人で悩まないで大丈夫。」
あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、専門家として活動しています。
障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。