【精神疾患】障害年金がもらえる病名・もらえない病名|実は病名だけで決まりません

「障害年金って、病名で決まるの?」

「適応障害でももらえるって本当?」

そう思っているあなたへ。今回は、精神の障害年金における「認定対象となる病名」と、その判断基準について、専門家が分かりやすく解説します。


病名だけでは決まりません。重要なのは「障害の程度」です

障害年金は、病名よりも、仕事や日常生活にどれだけ支障が出ているかという「障害の程度」が最も重要です。障害の程度は、1級から3級までの等級で判断されます。

しかし、精神の障害においては、病名も重要な審査基準の一つとなります。病名は、診断書に記載されるICD-10コードという国際的な分類によって判断されます。

✅ 認定対象となる主な病名

以下の病名は、障害年金の主な認定対象となります。

F00.0-F09 症状性を含む器質性精神障害

  • 認知症・高次脳機能障害など

F10.0-F19.9   精神作用物質使用による精神及び行動の障害

  • アルコール、薬物などを使用した精神及び行動の障害
  • 精神病性障害を示すものが対象となります。

F20.0-F29    統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害

  • 統合失調症、統合失調感情障害など

F30.0-F39    気分(感情)障害(躁鬱病等)

  • 双極性感情障害<躁うつ病>、 うつ病、うつ病エピソードなど

F70.0-F79.9   知的障害<精神遅滞>

  • 軽度知的障害、中等度知的障害、重度知的障害、最重度知的障害など

F80.0-F89   心理的発達の障害(発達障害)

  • 広汎性発達障害、多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム(ASD)、学習障害(LD)など

G40.0-G47.9   挿間性及び発作性障害

  • てんかん、脳虚血発作、脳血管症候群、偏頭痛、睡眠障害など

❌ 原則、認定対象外となる病名

残念ながら、以下の病名は原則として障害年金の認定対象外とされています。

  • F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
    • 恐怖症性不安障害、重度ストレスへの反応及び適応障害、解離性障害など
  • F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
    • 摂食障害など
  • F60-F69 成人の人格及び行動の障害
    • 人格障害、性同一性障害(性別違和)など

注:上記の病名とICD-10コードは、厚生労働省の資料に基づいています。詳細はこちらをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011ncr-att/2r98520000011nq2.pdf


ちょっと待って!病名だけで諦めるのは早いです

認定対象外の病名だから、もう無理…

そう思うのは少し待ってください!

💡当初は適応障害と診断されても、その後、うつ病や双極性感情障害、統合失調症といった、障害年金の認定対象となる病名に変更となるケースは少なくありません。

当事務所でも、診断名が変更となり、障害年金が認定・支給された事例が複数あります。

ご病気の状態によっては、障害年金を受けられる可能性が十分あります。病名だけで諦める必要はありません。

自分の病気はもらえる?

診断書にどう書いてもらえばいいの?

そう思ったら、あなたの不安を専門家に預けてください。解決策が見つかるかもしれません。

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ひつじ社労士事務所
はじめまして。ひつじ社労士事務所の石島と申します。 かつて病院や年金事務所で働いていた私は、病気や障害で悩む方々を一番近くで見てきました。 「一人で悩まないで大丈夫。」 あなたの不安な気持ちに寄り添い、障害年金という形で支えになれたら。そんな思いで、専門家として活動しています。 障害年金のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。
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