【社労士が解説】傷病手当金ガイド:受給条件から申請まで徹底解説
「病気で会社を休まなきゃいけない…生活費どうしよう…」そんな不安を抱えているあなたへ。傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった時に生活を支えてくれる制度です。この記事では、傷病手当金の受給条件から申請方法、注意点まで分かりやすく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金の概要と目的
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が病気やケガで仕事を休まざるを得なくなった際に、生活費を保障するための公的な制度です。 業務外の理由で働けなくなった場合に支給されます。 経済的な不安を軽減し、安心して療養に専念できるようにすることを目的としています。
傷病手当金が貰える条件は?
健康保険への加入
傷病手当金を受給するためには、会社員や公務員など、健康保険に加入している方に対して支給されます。 自営業の方や無職の方で、国民健康保険(国保)に加入している方は傷病手当金は受け取れません。
仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業であること
傷病手当金は、業務外の病気やケガが原因で働けなくなった場合に支給されます。 業務外の病気やケガとは、仕事とは関係なく、プライベートで発生した病気やケガのことを指します。 通勤途中や仕事中のケガは、労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。
4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだ日からすぐに支給されるわけではありません。 連続する3日間(待期期間)は、傷病手当金は支給されません。 待機期間が完成した後の4日目から支給されます。待期期間には有給休暇、土日祝日等の公休日を含みます。
休んだ期間について給与の支払いがないこと
休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただ、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
どれくらい貰えるの?
支給開始日と支給期間
傷病手当金は支給が始まった日(支給開始日)から通算して1年6ヵ月分を限度として、支給されます。
支給額の計算方法
傷病手当金の日額(1日あたりの金額)は、下記の表により計算されます。
支給開始日の以前の期間が12ヵ月以上ある場合
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合
次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額=30万円
手続きはどうするの?
会社経由で請求
まずは、会社の担当部署に連絡します。 会社によって社内様式の申請書があることもあります。会社に指示された書類を揃え、提出期限内に会社へ提出しましょう。
会社経由で保険者へ提出されます。
提出する書類は?
傷病手当金を申請するには、「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」が必要です。 この書類は、被保険者・事業主・医師が記載するページがあります。
保険者による審査
会社から提出された書類は、保険者で審査されます。 審査の結果、支給要件を満たしていると判断されれば、傷病手当金が振り込まれます。
傷病手当金に関する注意点
申請期限の厳守
傷病手当金の申請期限は、支給開始日から2年以内です。 この期限を過ぎると、時効により傷病手当金を受け取ることができなくなります。
障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
同じ病気で厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
退職後の傷病手当金
退職後に引き続き受給できる?
以下の要件を満たしている場合は、退職後も傷病手当金を受給できます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続期間を除く)がある
- 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
- 退職日に傷病手当を受給していた傷病で引き続き労務不能である
- 労務不能期間が継続していること
- 失業給付を受けていないこと(失業給付は働くことができる方に対する給付)
老齢年金との調整あり
退職後に傷病手当金を受給している方が、老齢厚生年金・老齢基礎年金または退職共済年金をもらえる場合は、傷病手当金は支給されません。
出産手当金との調整あり
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金の支給を優先し、その間、傷病手当金は支給されません。
失業給付も一緒にもらえる?
傷病手当金は、病気やケガで働けない状態の人に支給されるため、原則として、働くことを前提とする失業給付(基本手当)とは同時に受給できません。
退職後、連続30日以上働けない場合には、ハローワークで失業保険を受給する時期を先延ばしする、受給期間延長の手続きを行いましょう。 最大限3年間先延ばしすることができます。
働けるようになったら、医師の「就労可能証明書」をハローワークに提出し、失業給付を開始することができます。
傷病手当金と失業保険の関係は複雑なため、ご自身の状況に合わせて、会社やハローワークに相談することをおすすめします。
手続き方法は?
在職時は会社経由で申請しますが、退職後はご自身で手続きをする必要があります。在職時に加入していた保険者へ申請書を提出しましょう。
①「傷病手当金支給申請書(傷病手当金請求書)」の本人記入欄を自分で記入し ②「療養担当者記入用」の欄を主治医に作成してもらい、保険者へ提出(郵送)します。
まとめ
病気やケガで働けなくなった時、頼りになるのが傷病手当金です。
しかし、受給条件や申請方法を知らないと、せっかくの権利を逃してしまう可能性もあります。
この記事では、傷病手当金の受給条件から申請方法、注意点まで詳しく解説しました。
正しい知識を身につけて、万が一の事態に備えましょう。